遺産・財産と遺言書(3)


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前回に引き続き、遺言書の対象となる財産についてです。
生前に処分した財産・生前贈与
当たり前かと思われるかも知れませんが、遺言書を書く時点で処分してしまった財産については、遺言書には記載しません。
ところで生前に、相続人に資産を贈与していたとします。
生前贈与といいます。
贈与税は毎年110万円まで非課税なのもあり、相続税対策で生前贈与を検討されるケースもあるでしょう。
相続人の借金などを、生前に肩代わりして返済しているようなケースもあるでしょう。
これらのケースでは、他にも相続人がいた場合、生前贈与によって相続財産が目減りしてしまったと受け取られるケースがあります。
他の相続人の主張が受け入れられると、この生前贈与分も相続財産に含めなければならなくなります。
本人がこの生前贈与分を相続財産から除外したい時は、遺言書にその旨、記載しておく事ができます。
この事は「特別受益の持戻し免除」といいます。
将来取得する予定の財産
将来取得する予定がある財産については、遺言書の対象財産にできます。
遺言書の書き方については注意が必要です。
- 財産を特定できているのか
- 取得できなかった場合について
- 遺言時の想定より多く対象財産を取得した
以上のケースにも気を配りながら遺言書を作成したいところです。
遺言書の財産を処分した
遺言書を作成した後に、財産の一部を処分したような場合、その部分の遺言書の内容は無効になります。
例えば、不動産を相続させる遺言書を作成したとします。
遺言書を書いた後に不動産を売却すれば、その分現金などを得ているでしょう。
不動産分の現金を、代わりに相続したりはしません。
遺言書は書き直せます。
こういった場合は、遺言書を作り直した方が、後々のトラブルも減らせるでしょう。
書けないもの・一身専属
本人に属する一切の権利義務が相続の対象でした。
例外として本人に一身専属的な権利は除かれます。
一身専属的な権利とは、本人の人格や才能、地位などと密接不可分の権利です。
他人による権利行使が不適切なものになります。
- 公営住宅の使用権
他にもあります。
許認可
行政の許認可に関しては、届出る事で相続人が引継げるものもあります。
- 飲食店の営業許可や農地、建設業許可が例です。
建設業許可に関しては令和2年の法改正で新設されたものです。
遺言書とは離れましたが、事前準備は必要でしょう。
電子マネー
金銭的な価値に換価できるので、相続の対象です。
譲り受けるとなると、電子マネー等を運用している事業者の協力や手続きが不可欠です。
金融機関と異なり、これらは近年、新たに登場してきたものです。
サービスや事業者によっては、本人が死亡した時の対応が、明確に決まってない事業者もあるやも知れません。
どういった手続きでこれら資産を譲り渡す事が出来るのか、健康な内から確認しておきたいところです。
遺言書の作成と並行して進めたいところです。
電子マネーに限らず、クレジットカードのポイントや仮想通貨など、価値の電子化が進んでいます。
デジタル機器
スマートフォンやパソコンなdのデジタル機器についても、経済的な価値に換価できる事もあり相続の対象です。
実際、リサイクルショップなどに持ち込めば、換金できる可能性も高いでしょう。
これらデバイスの中には、本人の生前中の写真などが保存されている可能性があります。
パスワードなどで本人以外の操作が制限しているかも知れません。
これらも新しく出て来たものであり、具体的な対応の面で、まだまだ未知な点も否めません。
生前の内から希望をしっかり周囲に伝えておくのがベターな対応のように思われます。
携帯会社が、スマーフォンなどの処分に関する以下のような記事を公開されてます。
スマホやパソコンに永遠に残る『デジタル遺品』 今からできる準備と遺族の対処法は?|TIME&SPACE by KDDI
まとめ
遺言書に書ける財産についてまとめる、以下のようになります。
- 現預金・有価証券などの債権。
お金を貸していたり、自社株を保有していたりしたら、注意点がありました。
- 不動産。抵当権なども対象です。
- 貴金属や身の回り品。
- 電子マネーやデジタル機器。
また、特殊ですが、以下も遺言書に記載して置けます。
- 祭祀財産。
- 生前贈与したものについて。
- 将来取得する予定の財産。
対象外となるものには、次のようなものがありました。
- 公営住宅の使用権。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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