遺言書に書ける財産 パート2
遺言書の対象となる財産についてです。
同様の内容を扱ったページの続きです。
併せてご確認下さい。
身につけているもの
普段から身につけているものも遺言書で処分方法を指定できる財産です。
- 衣服や日用品、家具なども相続の対象です。
- 貴金属品なども同様です。
高額なものについては、遺言書で処分方法をはっきり指定おきたいところです。
一品一品に至るまで、個人の所有物を遺言書で詳細に記載するのは、実用的ではありません。
主だった資産については遺言書の中で処分方法を明示し、その他の資産については、一括りにして処分方法を指定する書き方が遺言書では可能です。
その場合は「上記以外の、その他一切の動産を○○に相続させる」などのように遺言書では記載します。
形見分けという習わしもございます。
細かい遺品に関しては、遺産分割協議などが滞りなく済んだ後に、相続人の手で故人の遺品として自主的に分け与えて貰うやり方が自然な気がします。
この場合もトラブルにならないよう、本人が生前から十分に配慮する必要があります。
少しでもトラブルになりそうな遺品に関しては、遺言書で処分方法を明示しておきたいところです。
有価証券などの債権
有価証券とは、株式・債券・手形・小切手などを指します。
有価証券はそれ自体に財産的価値を有します。
有価証券についても相続財産として遺言書に記載しましょう。
債権
債権は、ある人が他の人に対して、一定の行為を請求できるという権利の事をいいます。
金銭の貸付けなどが例です。
株式
株式に関しては、株券が発行されていない事もあります。
遺言書などで株式を保有していると相続人が分かればいいですが、故人が生前、株式を保有している事を周囲に何も伝えていないようですと、相続人に株式の存在を把握されない事も考えられます。
また、後になって多額の株式資産が発覚したりすると、遺産分割協議のやり直しも必要になります。
遺言書を用意して、財産状況がキチンと相続人に伝わるようにしておく事が重要です。
自社株や事業承継と遺言書
株式については、以下のようなケースも考えられます。
本人が会社の代表などで、自社株を保有しているようなケースです。
このようなケースでは、会社の事業承継手続きと連動した内容の遺言書を作成する必要があります。
自社株の保有状況が、会社の経営に少なからず影響を及ぼすからです。
経営権を親族内で承継するのであれば、今後会社の代表につき、運営を担う方に株式も相続して貰った方がいいでしょう。
従業員や社外の方に経営権を譲渡するような場合でも、自社株を売却するなどして資金を得た方が、相続財産を目減りさせずに済むケースも考えらえます。
資産に株式を保有されている方は、入念に遺言書作成の準備を進めたいところです。
金銭債権
預金などもそうですが、受取手形、売掛金、貸付金などを金銭債権と呼んだりもします。
手形や売掛金が書面になっているので口約束の心配はないでしょう。
他人にお金を貸している場合などでは、口約束や義理人情で貸付けているようなケースでも、キチンと借用書など書面にして置きたいものです。
遺言書に記載して相続して貰うにしても、相続人が後日、請求するのが難しくなります。
一番いいのは遺言書を作る前に、早く返済して貰う事でしょう。
その他、遺言書の対象となる財産例
上記の他、遺言書の対象となる財産の具体的な例として、以下のようなものがあります。
- 自動車
- 電話加入権
- 立木や樹木
樹木は土地の定着物と取られる事も、独立した取引物になる事もあります。
山林を保有している方が遺言書を作成される際は、気にとめられた方がいいでしょう。
事業を営んでいる方であれば、寧ろお詳しいでしょう。
遺言書の特殊なケースについて
次に、遺言書に記載は出来るものの、扱いがこれまで登場してきた財産とは異なるケースについて見ていきます。
祭祀財産
家系図、仏壇・仏具、お墓や墓地、遺骨などを総称して祭祀財産と呼びます。
私も行政書士になるまで、祭祀財産という呼称にはっきりとした意識はなかったです。
遺言書や相続の場面で使われる言葉です。
祭祀財産については、他の相続財産と扱いが異なります。
祭祀財産の承継について
他の相続財産と異なり、共有できません。
特定の人物に承継して貰います。
祭祀財産の承継については、遺言書で指定する事ができます。
また承継者として指定された方は、拒否する事が出来ません。
祭祀財産の承継については非課税です。
祭祀承継者の指定がない
遺言書で指定がなくても、祭祀財産の承継の流れは同じです。
祭祀財産は共有されず、特定の人物が承継します。
故人による指定がなかった場合、この特定の人物は慣習によって決まると法律では定められています。
昔の家督制度のような、家の財産は長男が引き継ぐという考え方は、ここでいう慣習には含まれません。
祭祀主宰者の指定は、口頭でも可能とされています。
遺言書に盛り込む事に敢えてこだわらなくてもよいのかも知れません。
しかし揉め事の種にもなり得ます。
後日のトラブルにならないよう、生前からしっかり話し合われましょう。
後の世代まで祭祀財産が守られるようにしたいものです。
以上、遺言書に書ける財産について見てきました。
遺言書の対象にならない財産もあります。
また急激な情報社会化に伴って、新しいタイプの財産も生まれています。
電子マネーやスマートフォンなどの電子機器が例です。
これらの遺言書での扱いについては、以下のリンクをご参照下さい。
遺言書にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。


メールフォーム
メールによるご相談やお問い合わせも、随時受付ております。