遺産・財産と遺言書


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遺言書には主に財産の処分に関する事を書きます。
遺言書に書ける財産とは、具体的にどのようなものがあるでしょうか。
以下で見ていきましょう。
相続財産とは
ご本人の逝去時に相続の対象となる財産は「本人に属する権利義務の一切」です。
- 負債も含まれます。
- 保証債務も同様です。
- 形あるものに限らず賃借権や金銭債権など、他人に対する権利なども含まれます。
- 著作権などの知的財産権も対象です。
- 「一身専属的な権利」は除かれます。
これらが、相続の対象になります。
負債については、相続分に応じて按分して負担します。
遺言書で指定しても効力はありません。
遺言書ではプラスの相続財産(積極財産)の処分について記載します。
財産の記載漏れについて
遺言書を作成する際に財産の記載漏れがないようにしましょう。
遺言書で漏れた財産について、遺族(法定相続人)同士で遺産分割協議をしなければならなくなります。
遺族に負担を強いる事になり、遺言書を作成して置いた意味が弱くなってしまいます。
自己が保有する財産を遺言書を作成する前に書面など財産目録に書き出して、整理するところから始めたいものです。
記入漏れが起きないように、以下では具体例を挙げて、遺言書に書ける財産について見ていきます。
財産の具体例
財産というと資産のイメージが強いのではないでしょうか。
資産と言われると、経済的な取引価値を重視したくなります。
相続では本人に属する権利義務の一切が、相続の対象になります。
第三者からみれば大した価値のないような身の回りの品でも、遺言書では処分方法を指定します。
縁者や身内にとっては価値のある思い出の品のようなものがあれば、遺言書で処分方法を明示して置きたいものです。
現預金
本人が処分できるものが対象です。
配偶者のものは除きます。
大抵の方は金融機関の口座で現金を管理されているでしょう。
遺言書では預金口座で記入するケースが殆どです。
下記のような記事もあります。
私のへそくりが夫の財産? 相続で泣かない備え 日本経済新聞
へそくりや夫の退職金が妻の個人資産でなく逝去した夫の財産と判断され、税務申告漏れが指摘されたケースです。
他人や家族の口座などに自分の現金を預けられている方は注意が必要です。
ご夫婦間では特に、夫の現金を妻が、妻の口座で管理するケースもあるでしょう。
また共働きで、夫婦の稼ぎを夫の口座に集約して収支を管理しているような世帯もあるでしょう。
その預金が本当は誰の稼ぎだったかが重視されています。
心当たりのある方は、遺言書の作成も含めて、生前からしっかり準備や税金対策を進めて置きたいところです。
死後、思わぬところで相続人に迷惑をかける事にもなりかねません。
離婚(財産分与)との違い
夫婦が離婚されるケースでは対応が異なる事もあります。
離婚時の財産分与では、夫婦の共有財産は基本的に半分ずつに折半します。
配偶者が専業主婦(主夫)のような場合もです。
家庭内における寄与分が、そのように評価されると言われています。
離婚と相続との相違点とも言えそうです。
配偶者に遺産を極力相続させたくないとしましょう。
離婚せずに遺留分だけを相続させる遺言書を残し、ご自身の財産を明確にして置かれると、希望に叶う事もあります。
不動産
ご本人が保有している不動産を書き洩らす事もないでしょう。
不動産の内容を遺言書に記入する場合は、郵便で使う住所ではなく、不動産の登記事項証明書に出てくる地番や家屋番号で表記する必要があります。
登記事項証明書は宮崎地方法務局などの窓口で入手できます。
宮崎市などが発行する固定資産税・都市計画税納税通知書でも確認できます。
登記名義人になっていなくても、実質的にご自身が所有されている不動産があれば、遺言書に書き洩らさないようにしましょう。
ご本人の死後、相続人同士で不動産の所有者に関して疑義が生じて、紛争の火種にもなりかねません。
不動産を生前に贈与して置きたいのであれば、納税や登記、契約書の作成などの手続きも必要になってきます。
所有権だけでなく、抵当権や賃借権などについても遺言書に記載できます。
遺言書に記載漏れがないようにしましょう。
共有持分
1つの財産を複数人が所有しているケースもあります。
共有といいます。
共有の他に、合有や総有があります。
不動産などを共有されている事もあるでしょう。
その中の一人が亡くなった場合も、その方の持分は相続の対象です。
遺言書で、その持分の処分方法を指定する事ができます。
他の共有者が法定相続人である場合は、その点も考慮して遺言書は作成された方がいいでしょう。
共有持分と相続について
法定相続人が2人いるとしましょう。
AさんとBさんとします。
その内の一人であるAさんと本人(被相続人)が、不動産を共有しているようなケースがあったとします。
共有持分を他のもう一人Bさんが相続したとします。
不動産の共有状態が相続後も継続してしまいます。
共有持分をAさんが相続すれば、共有状態は解消されます。
後々の管理や不動産の処分もし易くなります。
Bさんには現金などを相続して貰います。
故人(被相続人)に不動産以外のめぼしい資産がないようでしたら、不動産を相続したAさんが、Bさんに手持ちの資金などから金銭を支払う対応も可能です。
予め遺言書を用意して置けば、対応の幅が広がります。
遺言書がなければ、本人の死後、AさんとBさんで遺産分割協議になります。
不動産に対する被相続人の共有持分の相続割合を決める遺産分割協議になります。
AさんとBさんの関係がよくなければ、揉めたり権利関係が複雑になる可能性があります。
上記以外にも遺言書に書ける財産はあります。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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