終活の助けに!【遺言書】(2)


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遺言書を作成するのに併せて、終活時に準備しておきたい事はないでしょうか。
前のページに引き続いて、見ていきたいと思います。
終活で身の回り品を片づけ
ありきたりですが、終活時に身の回り品を片付けるのも、大切なのではないかと感じます。
終活に併せて健康長寿をはかる為にも、大切なように思います。
モノにけつまずいて転ぶかも知れません。
温暖化が著しいです。
片付けられた部屋で、風通しよく、日中は陽の光をしっかり浴びて過ごされるのが健康にはいいのではないでしょうか。
ものが多いと、遺族が遺品整理する時に大変になるのもあります。
どの品が故人にとって大切な品だったのか、遺族が分かり辛いという短所も考えられます。
『断捨離』などという言葉もあります。
終活で思い出の品や大切なものを事前に整理整頓しておけば、形見分けでそれらの品を末永く大切にして貰えるようにできるのではないでしょうか。
終活と記念写真など
記念写真やアルバムの整理も同様です。
過去の写真の整理だけでなく、新しい写真を増やせれば、今の生活にハリや楽しさをもたらせるのではないでしょうか。
終活に併せて遺言書や財産目録を作成すれば、家族に残す資産と、ライフワークで活用できる資産のメリハリがつくでしょう。
単に過去の思い出の整理だけでなく、配偶者ご家族、ご親友との旅行や思い出作り、行楽に励まれると、健康長寿に源や認知症の予防にもなるかも知れません。
コロナ禍で、遠方の行楽は難しいかも知れません。
宮崎県内でも楽しめるところは、きっとある筈です。
思い出の品と終活
写真などに限らず、結婚祝いなど、思い出の品なども大切にしたいものです。
終活で整理整頓をし、所有者の希望が伝わるようにしておけば、末永く使って貰える品になるかも知れません。
家具や食器類などは、相続人に限らず、遺言者の孫や甥姪といった後の世代にも大切に使って貰いたい品ではないでしょうか。
遺言書で遺贈までせずとも、エンディングノートで大まかな希望を伝えて、相続人を通じて形見分けして貰うといった対応も考えられます。
スマートフォンと終活
最近はスマートフォンの登場で、写真も現像せずに電子データで保存されたり、写真でなく動画で旅や人生の記録を残される方も、宮崎県のご年配であっても増えてきていると思われます。
パスワードや指紋認証などロックがかかっていると、ご遺族がご本人の死後、それら旅行写真などのデータにアクセス出来ない事も考えられます。
それらの電子データの逝去後の扱いにご希望があれば、終活や遺言書作成に併せて、ご希望をご家族などに伝えておく必要があるでしょう。
スマートフォンなど一品一品についてまで、遺言書で相続人を指定するのがはばかられるようであれば、こうしてみては如何でしょうか。
遺言書には「前各条に記載した財産以外の、遺言者の有する動産その他一切の財産を、(続き柄)○○に相続させる」として置きましょう。
そしてエンディングノートなどで取り扱いに関する希望を、相続人に伝えるなどの方法も取れるでしょう。
SNSと終活
ご年配の方の間でもSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用が、宮崎県でも進んでいると聞いています。
SNSの代表的なサービスは、Facebook(フェイスブック),Twitter(ツイッター),LINE(ライン),Instagram(インスタグラム)などでしょうか。
アカウントを保有されている方の、逝去後の対応は各社まちまちです。
SNSによっては今後、変更される可能性が高いでしょう。
事前に指定された方やご家族が、アカウント保有者の逝去後に、何らかの手続きを申請する対応を取っているところが多いように見受けられます。
個別にはご確認をお願いします。
終活時に、SNSのアカウントに関するご準備も取り入れたいところです。
エンディングノートなどを利用しつつ、ご逝去後のSNSのアカウントの処理方法のご希望について、特定のご親族などに伝わるようにしておくとよいのではないでしょうか。
骨董品と終活
一時期、骨董品などの家宝などをテレビ番組に持ち込んで、鑑定して貰う番組が流行っていました。
今も放送されているのでしょうか。
番組では骨董品に高値がつくケースもあれば、値が付かないと鑑定されるものもあるようです。
骨董品を持ち込まれた方が想定されていた評価額と、実際の鑑定額が大きく乖離する事も少なくない印象を受けました。
特に鑑定額が、骨董品の所有者のイメージと大きく乖離するケースでは、以下の可能性があります。
遺言・相続の場で考えると、各人の相続分が適正に計算されていないのではないでしょうか。
相続人や遺贈された方が骨董品の価値について納得されていればいいですが、そうでないようなら、ご親族などの間で、不仲の原因にもなりかねません。
骨董品の鑑定といっても、無料とも限りません。
鑑定所に持ち込んだりする手間や、悪質な業者を利用すれば詐欺にあうリスクもあります。
終活だからといって一概には勧められません。
家の中や所有物の中に心当たりの品があるようでしたら、遺言時には、相続人への配分の仕方には特に気を配りたいところではないでしょうか。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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