終活の助けに!【遺言書】


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終活で遺言書を作成するのに併せて、準備しておきたい事はないでしょうか。
財産の整理をする
遺言書を作成するに当たって、保有財産を一覧にまとめておくと、遺言書の作成はし易くなります。
財産を書き出して行くに当たって、終活ではどのような点に気をつけたいでしょうか。
通帳(口座)が沢山
例えば通帳や金融機関の通帳や口座を沢山保有されているようですと、以下のような事が起きているかも知れません。
- 年金や保険金などの振込先もまちまち。
- 各種支払いも複数の口座から引き落とされている。
- 保険についても、どういったケースの時に、どの保険金が誰に支払われるのか把握できていない。
保有財産の一覧の事を財産目録といいます。
財産目録を作成するに当たって、整理できるものは整理しないと、遺言書で相続人などを指定しないとならない項目が必要以上に増えてしまう恐れがあります。
遺言書を開封する相続人の側からしても、わかりにくい遺言書になっているかも知れません。
わかりにくい遺言書は、争いの種にもなりかねません。
借金(負債)について
借金や負債についても同じ事が言えそうです。
負債も相続されます。
遺言者の財産は、トータルで見たらプラスになるとしましょう。
相続人からしたら、金銭的な面で損はありません。
しかし、遺言者が亡くなった事で、相続人が代わりに借金を返済しなければなりません。
お金はあったとしても、事務手続きが必要です。
借金を返す訳ですから、余り気分のよい手続きではないでしょう。
借入先が遺言者に多いようですと、相続人の知らない他の借入れ先があるのではないかと相続人が不安になるかも知れません。
そもそも借入には利息がかかります。
借入自体を全てなくす必要まではないと思います。
団体信用生命保険のような制度もあります。
返済して貯金もゼロになるよりかは、借入を利用しつつ、無理のない返済計画のもと、自由になる資金が手元にあった方が暮らす上で優れているケースもあります。
その上で返してしまった方がいいものを返してしまったり、借入先を減らしたり整理したりした方が、遺族の遺産の相続手続きの負担を減らせるでしょう。
遺言書を作成する上でも、実質的な資産価値をより的確に把握出来るようになります。
遺言執行者・財産目録
遺言書を作成する時に、遺言執行者を指定する事が多いです。
遺言執行者は、被相続人の財産目録を作成して相続人に知らせなければなりません。
遺言執行者は、遺言者が指定するのが一般的です。
相続人の中から選ぶ事が多いです。
法定相続人でない、従兄弟(従姉妹)などに頼んでもいいですし、第3者を指定する事もできます。
その場合は費用がかかる事の方が多いでしょう。
この時も、ある程度生前に遺産の整理が出来ていれば、遺産の調査の負担も少なくて済むでしょう。
- 預金の少ない口座が複数ある。
- 少額の不動産投資が多い。
- 複数の証券会社を利用して、株取引などの資産運用を図っている。
もし、このような方がおられれば、財産の整理という観点から、何がしかの生前準備を進めておかないと、遺族の負担が大きくなってしまいます。
税理士などの専門家に頼らざるを得なくなり、多額の報酬が生じる事で結果、費用的な負担まで強いる事になりかねません。
葬儀や埋葬にまつわる希望
遺言書は葬式後、直ぐに開封されるとは限りません。
自筆証書遺言であれば検認や戸籍集めも必要です。
遺言者にお葬式にまつわる希望があるのでしたら、口頭やエンディングノートなどで遺言書とは別途、ご家族に伝えておく必要があります。
- 宗派にまつわるものや、そもそも神式か仏式か。
- 身内だけでしめやかに葬儀は営んで欲しいなど。
生前に葬儀費用として積み立てなどされているのであれば、その事を終活に併せて伝えておく必要があります。
埋葬先にも希望があれば、生前から準備が必要でしょう。
- 既にどこかの寺院の檀家となっているのか。
- 先祖のお墓がなければ、自治体の共同墓地などの利用を検討するのか。
最近は、永代供養をネットで受け付けているサービスもあります。
事前に遺言者の希望としてご家族に伝えて置きたいものです。
祭祀主宰者の指定について
遺言者が先祖の位牌、仏壇、墓石などを継承している祭祀主宰者であれば、ご自身の死後、ご先祖の面倒をみてくれる方を指定して置きたいところです。
遺言書でもできますし、口頭でも可能です。
基本は、どなたかお一人を指定します。
祭祀にかかる財産の承継は非課税であったり、祭祀主宰者の指定は拒否できなかったりと、独特なところがあります。
引き継ぎもしておかないと、檀家であれば窓口が分からなくなったり、年忌法要が進め方がわからず途絶えてしまったり、身内やご近所を招く事が出来ず親類縁者づきあいが疎遠になったりしてしまうかも知れません。
いきなり誰かを指定するのではなく、引継ぎしながら祭祀主宰者としてふさわしい方を見極める方法も考えれます。
終活という形で生前準備をしっかり進めればこそ、取れる対応です。
他にも、終活が遺言書作成に役立ちそうなケースがあります。
続きは別ページにまとめました。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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