【口約束】遺産分け、大丈夫?
テレビなどではたびたび見かけます。
故人の身の回りの世話をしていて「遺産を分ける」と言ってくれていた。
要するに口約束です。
いざ、蓋を開けてみると遺言書も見つからず、相続人(主に故人の家族)から1円も貰えなかった、といったような話です。
お相手が「遺産を分ける」と言ってくれているなら、遺贈を受ける側から遺言書を書いて貰うよう頼むのもあるだと思います。
課題や気をつけたい点もあります。
- どういう遺言をしたか、内容を知れるとは限りません。
- 遺言書を書き直すのも、遺言者本人の自由です。
手書きの遺言書(自筆証書遺言書)は作成の敷居が低く勝手はよいですが、保管については難があります。
- 例えば家族が勝手に破棄したとしても、証明が困難でしょう。
公正証書や、法務局に保管すれば、この弱点は補えます。
遺言書を書いて貰うのも資産を譲り受ける方法の一つですが、生前から贈与を受けたり対価を受けたりする事も、検討された方がよいでしょう。
一方で、資産は乏しく、上記の対応が難しい場合は、遺言書による遺贈も、身の回りの方に報いる方法と一つと言えそうです。
上記のような準備がなかった場合も、法改正により、親族であれば、相続人でない者も、特別寄与者として金銭の請求が認められるようにはなっています。

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