遺言でも活躍!【戸籍】(2)


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引き続き、遺言書や相続手続きと戸籍の関係について見ていきましょう。
戸籍の取り寄せ
戸籍謄本などを取り寄せる場合には、戸籍を管理している自治体に直接請求しなければなりません。
転籍などで本籍地が変わっていると、一つの自治体で必要な期間分の戸籍謄本などの取り寄せが完結しないケースもあります。
離れた市町村に対する戸籍謄本などの請求は、郵便でも可能です。
どの市町村にどういった内容の戸籍があるか、自身で把握できていれば郵送でも比較的手早く戸籍謄本などが集められるかも知れません。
家族や親戚の戸籍で、戸籍の異動について詳しくない場合は、かなりの時間を要する事も考えられます。
戸籍の取り寄せに時間がかかる訳
例えば甲さんという故人の戸籍を、死亡時からさかのぼって集めるとします。
- 本籍がわからなければ、まず住民票を手に入れます。
- 死亡時の本籍地はA市でした。
- A市で戸籍謄本等を確認したら、平成○○年にB町から転籍していました。
- B町の戸籍謄本等を確認したら、昭和○○年にC村から転籍していました。
郵便で請求する場合、A市から戸籍謄本などが送られてきて、戸籍謄本などを確認した後B町の事がわかりB町に戸籍を請求して…と繰り返していく事になります。
時間がかかってしまいます。
相続税の申告期限が10ヶ月以内です。
お仕事もあるでしょう。
日常生活の中で相続の手続きだけ行っている訳であない事を考えると、被相続人の境遇如何ではタイムスケジュールもかなり切羽詰まったものになる恐れがあります。
費用をかけて税理士さんに頼もうにも、申告期限ギリギリになると、税理士さんにも引き受けて貰いにくいケースもあるようです。
慌てて申告して、申告内容に間違いや不適切な面があり、後日訴訟に発展するリスクを嫌われるようです。
外部の専門家に依頼するにしても、早めの準備が必要という事でしょう。
戸籍情報の共有化について
日本経済新聞の内容ですが、数年内には本籍地でない最寄りの市町村でも、戸籍謄本などを取得出来るようになりそうです。
戸籍謄抄本、どの自治体でも取得可能に 改正法が成立 日本経済新聞
記事では2024年を目途となっています。
この仕組みが実現されれば、遺言の検認や相続手続き時の負担がかなり低減が期待できます。
戸籍の手数料
違う市町村もあるかも知れませんが、戸籍謄本などの取得に必要な手数料は以下の通りです。
- 戸籍謄本・抄本は一通450円です。
- 除籍謄本・抄本は一通750円です。
宮崎県日向市や延岡市,門川町,宮崎市について、戸籍謄本等の交付手数料はこの金額でした。
市町村に戸籍謄本等の取得を申請する際に、相続手続き等で使用する事を一筆申し添えて置くと、関係する戸籍謄本等とまとめて発行してくれる事もあります。
郵送で請求する場合、ギリギリの手数料で請求してしまうと、戸籍が思ったより編製されていたら、手数料が足らなくなってしまいます。
見越して郵送で申請する際は特に、手数料は多めに考えて置きます。
往復の切手代の事も考えると、効率よく戸籍は集めていかないと、費用面の負担も小さくありません。
同じ内容の戸籍が数通必要な訳
戸籍を使って金融機関で相続の手続きなどを行う際は、集めた戸籍謄本等の原本を預ける事があります。
遺言者(被相続人)が利用していた金融機関が1か所だけとは限りません。
戸籍謄本等を預けている間、他の相続手続きが止まってしまう事も起こり得ます。
そのような事態を防ぐ為に、同じ戸籍を複数枚、取り寄せておく事も考えられます。
そうすると、余計に費用がかさみます。
より無駄を省いて戸籍謄本などの収集したいところです。
法定相続情報証明制度
法務局の制度です。
制度を利用すると、被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成して貰えます。
一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることが可能です。
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されます。
住民票も近年、扱いが厳格になっていますが、戸籍謄本等の交付を請求できる人は限られています。
故人の複数の戸籍謄本等が必要な訳
戸籍は夫婦を単位としています。
婚姻すると、新たな戸籍が編製されます。
戸籍は、身分関係をつづったものでした。
新たな戸籍が編製される時に、前の戸籍に記載されていた事項については移記されないものもあります。
一通の戸籍謄本などでは、本人が生存している期間の一部しか反映していない事の方が多いです。
相続や遺言書の検認では、本人の戸籍だけ集めるだけでは済みません。
全ての法定相続人を特定しなければなりません。
- 子がいれば、全ての子の戸籍を集めなければなりません。
- 子が本人(被相続人)より先に死亡していれば、孫がいるかも知れません。
- 代襲相続という制度があります。
- 代襲相続人がいないか、戸籍を集めて確認しなければなりません。
- 被相続人の孫が代襲相続する場合、孫は数人いる場合もあります。
- 子や孫などがいないとわかれば、直系尊属の戸籍の確認です。
- 直系尊属が本人より先に亡くなってれば、兄弟姉妹です。
- 兄弟姉妹は複数人いる可能性が高いです。
- 本人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、甥姪がいないか、やはり戸籍で確認しなければなりません。
本人の家族や親戚の構成によっては、かなりの枚数の戸籍を集めなければならなくなります。
裁判所のウェブサイトにも、遺言書の検認手続きについて特設ページが設けられています。
必要となる戸籍謄本等の範囲について詳しい記載があります。
ご確認頂くとよいでしょう。
遺言書の検認|裁判所
兄弟姉妹の戸籍集めについて
兄弟姉妹や甥姪の戸籍の確認は、相当に骨が折れる作業です。
被相続人が子だくさんの一家の出身であれば、尚更です。
ベビーブームの頃のお生まれの被相続人の方であれば、そのようなご家庭も少なくないのではないでしょうか。
親が子が既になく、兄弟姉妹が推定相続人になる方を配偶者にお持ちの方は、相続に向けた何がしかの準備が必要でしょう。
戸籍謄本等を集める作業も然る事ながら、以下のような苦労が想定されます。
- 兄弟姉妹となると、宮崎県に居住していなかったり、疎遠だったりするケースもあるでしょう。
- 遺産分割協議になると、連絡すら取れないケースも考えれらます。
- 戸籍に住所は記載されません。
- 戸籍の附票には、住民票の住所が記載されます。
- 連絡を取る際に、携帯電話の番号が戸籍謄本に記載されていれば大いに役立ちますが、そうもいきません。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言書を用意して置けば、兄弟姉妹の相続分はなくす事もできます。
配偶者の相続分を多く、また事務的な負担もかなり減らせるのではないでしょうか。
遺言書の内容を、兄弟姉妹に知らせる必要はあります。
遺言書を用意する場合も、検認が必要な自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の方が望ましいように思います。
養子を取る事も考えられます、配偶者の法定相続分は減ります。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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