遺言でも活躍!【戸籍】


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本人(被相続人)が死亡すると、いわゆる戸籍を集めなければならなくなります。
遺言書の作成や開封、相続手続きに、戸籍の確認が必要になるからです。
必要となるのは、被相続人と法定相続人の戸籍の情報です。
被相続人と法定相続人が2人なら、計3通集めればいいのかというと、そうでもありません。
以下で、その理由について見ていきましょう。
戸籍とは
日本国籍をお持ちの方であれば、出生時に戸籍が編製されています。
戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係等)について、登録・公証するためのものです。
現在は原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
戸籍謄本・抄本
戸籍の全部を証明するものを全部事項証明書(戸籍謄本)、個人を証明するものを個人事項証明書(戸籍抄本)といいます。
昔は戸籍謄本や戸籍抄本のような呼称でした。
電算化により名称が変わっています。
戸籍は市町村で管理されています。
そのため、電算化についても、市町村によって差がありました。
平成6年12月の戸籍法の改正により、電算化は市町村ごとに順次進められました。
まだ30年も経っていません。
使われなくなった戸籍については、電算化されていないものもあります。
電算化されていない戸籍謄本や戸籍抄本は、手書きで編製されています。
使われなくなった戸籍とは、戸籍の構成員が全て異動又は、死亡したものです。
除籍謄本や除籍抄本といいます。
改製原戸籍というものもあります。
法改正や電算化で戸籍の改製(作り直し)が行われた際の、改製される前の古い戸籍の事です。
死亡や婚姻などで改製時に戸籍から既に抹消されている方については、改製により作られた新しい戸籍には記載されていません。
そのため、改製原戸籍が必要になる事があります。
遺言書の検認や相続手続きでは、これらの除籍謄本などもまだまだ確認していく機会が多い筈です。
日本のような戸籍制度を現在も運用している国は、世界でも稀という事です。
以下は戸籍謄本(全部事項証明書)等のサンプルです。
※愛知県東海市ウェブサイトより引用。
戸主・家制度・3代戸籍の禁止
現在は、夫婦を単位をして戸籍は編製されています。
1つの戸籍に記載できる親族関係は原則として「親・子」2代までです(戸籍法第6条)。
「親・子・孫」といった、3代を一つの戸籍に編製はしません。
3代戸籍禁止の原則ともいいます。
この制度は終戦後、取り入れられたものです。
戦前の戸籍は夫婦ではなく「家」を1つの単位としてました。
家の構成員は2代に限られませんでした。
現行の筆頭者も『戸主』と呼ばれ、家族の婚姻・養子縁組に対する同意権など、現行制度にはない権限がありました。
戸主の地位の承継は『家督相続』と呼ばれ、前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡されるというものでした。
現行の相続は、本人の死亡が原因です。
戸主については、死亡だけでなく戸主の『隠居』も家督相続の原因でした。
隠居というと、時代劇を連想される方が多いのではないでしょうか。
当時の戸籍にも『隠居』と記載されているケースもあります。
執筆時点で戦後76年目に入ろうかといったところです。
2019年の日本人の平均寿命は男性が81歳、女性が87歳です。
旧制度の戸籍の確認が必要なケースも、まだまだ出てくると思われます。
本籍地と住民票の違いについて
戸籍謄本は住民票ではありません。
戸籍に記載される人が任意に定める日本国内いずれかの番地が存在する土地のことを本籍といいます。
本籍により表示される場所(本籍の所在地)のことを本籍地といいます。
戸籍には筆頭者がいます。
筆頭者が住民票の世帯主とは限りません。
引っ越しなどで住民票を動かしたとしても、本籍地はそのままです。
住民票に関しては、住所を変更した時から14日以内に届出るよう決まりがあります。
本籍地に関してはそのような決まりはありません。
本籍地を移す場合には、最寄りの市町村でも手続きが可能です。
無戸籍問題
「無戸籍問題」という言葉を耳にされた事もあるかも知れません。
出生届は、出生後、14日以内(出生日を含む)に市町村役場に届出なければなりません。
出生時に出生届を提出されなかったなどの理由で、日本人の父または母の子として生を受けたのに、戸籍に記載されていないという問題です。
戸籍がないと、生活をされる上で様々な面で支障が生じています。
義務教育も受けておられないと聞いております。
戸籍謄本などが必要な手続きとは
遺言や相続手続きで戸籍が必要になるのは、以下のケースです。
- 自筆証書遺言書の検認
- 法務局による遺言書の保管制度を利用した場合
- 遺言執行者
- 遺産分割協議
自筆証書遺言書の検認
自筆証書遺言書は開封前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
検認とは、その自筆証書遺言書が本当に被相続人によって作成されたものか、家庭裁判所で確認する作業の事です。
この時に、遺言者(被相続人)と全ての法定相続人の戸籍謄本などの提出が求められます。
また、この自筆証書遺言書の開封は、被相続人全員の前で行われる事になっています。
戸籍が集め終わらない事には、自筆証書遺言書の開封すらできません。
法務局による遺言書の保管制度
法務局による遺言書の保管制度を利用した場合も戸籍謄本等の収集が必要です。
この制度を利用する遺言書は自筆証書遺言書です。
検認の代わりに遺言書情報証明書の交付を受けます。
その添付書類に、遺言者の出生から死亡までの期間の戸籍謄本などや、法定相続人の戸籍謄本などが必要です。
保管制度の特徴について
自宅などに保管されている自筆証書遺言書と大きく異なる特徴があります。
遺言者(被相続人)の死後、法務局(遺言書保管官)から遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者などから1名に通知が行くように出来る点です。
「令和3年度以降頃から本格的に運用を開始」と法務局のウェブサイト上に記載されていますので、運用はこれからになると思われます。
遺言執行者
遺言書で遺言執行者に指定された方は、就任したら、被相続人の財産目録を作成して法定相続人の全員に送付しなければなりません。
法定相続人を把握するのに、戸籍謄本等が必要です。
遺産分割協議
被相続人に遺言書がない場合、法定相続人の全員で遺産分割協議が行います。
法定相続人の全員で行われていない遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議の内容をまとめたものを遺産分割協議書といいます。
金融機関の手続きなどで、遺産分割協議書と共に、被相続人と法定相続人全員分の戸籍謄本などの提出が求められます。
戸籍集めの具体的な内容について
相続手続きや遺言書の検認に必要となる戸籍謄本等集めの具体的な内容については、別のページにまとめました。
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