金庫に遺言書を保管してませんか。
自筆証書遺言書の場合は、保管場所にも気を使います。
遺言書の保管場所として、金庫は適切でしょうか。
大切なものですし、紛失や第3者による改ざんのリスクを下げようとすれば、金庫に保管がいいような気もします。
まず、遺言者ご本人じゃないと解錠できないような金庫は絶対に避けるべきです。
家族や相続人が、遺言者の死後、遺言書の入手が困難になります。
銀行の貸金庫なども当てはまるでしょうか。
「貸金庫に保管」と聞き、驚いたといったSNS上の書き込みも見かけます。
遺言書の発見や入手が遅れてしまうと、その分相続手続きも遅延してしまいます。
自宅などに設置できるようなタイプの金庫でも、家族も解錠できるのが条件です。
自筆証書遺言書の場合、ただ死後の手続きの事を考えると、信頼できる人に遺言書の存在や保管場所を知らせたり、その方に預けてたりしておくなどの対応の方が無難でしょう。
実際には遺言執行者を決めて、保管についても協力して貰うのが望ましいでしょう。
遺言の内容を秘密にしたい場合は、公証役場で秘密証書遺言書を作成する方法もあります。
利用頻度は低いと聞いています。
法務局に預けた場合も、遺言者の存命中、遺言者以外は遺言書の内容の照会はできません。
04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度
むやみやたらと遺言書の内容を知られるような制度ではありません。
3,900円で法務局での遺言書保管制度は利用できますので、ご検討下さい。

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