前より良くで完成へGo【遺言書】


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遺言書を用意するのは、なかなか大変だと思います。
お客様が遺言書を用意される場合、はじめから、完璧な内容の遺言書を用意する必要はないと、よしなが行政書士みやざき事務所ではご提案します。
法的に有効な遺言書であれば、内容については徐々に、遺言者の意思を反映させる書き方も考えられます。
自筆証書遺言書であれば、その都度、書き直す必要は出てきます。
または、下書きのような感覚で、遺言書の文面を作成されてみるのもよいかと存じます。
多くの場合、なかなか直ぐには上手くできるようにはならないものです。
遺言書の作成にチャレンジしてみる事には、以下のようなメリットが考えられます。
周囲の相談や助言を受け易くなる
下書きする事で、遺言者の漠然した遺産相続などに関する希望が、具体化されるでしょう。
遺産に関する希望を、相続人などに相談し易くなります。
家族の誰に、どの財産について相談すればよいか、ご自身にとっても具体化されます。
専門家に相談する内容も明確化されます。
遺言書の書き方やまとめ方などを相談すれば済み、費用や時間の節約にも繋がります。
遺言書を下書きする事で、節税面など遺言書を用意する目的がハッキリすれば、その方面に強い専門家を探すなど、効率よく相談できます。
遺言書の作成は難しいからと、何もせずにいるのは勿体ないです。
まずは書き始める事で、遺言書を作成するに当たっての不明点が明確になると思われます。
遺言書を作成する上での不明点が明確になれば、調べようもでてきます。
遺言書の準備を始めず、遺言書の何が難しいのか曖昧なままですと、周囲から助言を貰うのも大変です。
助言をする方も大変です。
まずは遺産の一部について書く
初めの段階では、全ての財産について記述しようと思われなくてもよいのかも知れません。
これについては、以下の2つの側面が考えられます。
未指定の財産は遺産分割協議して貰えばいい
一つは、遺言書に記載のない相続財産については、遺産分割協議が行われます。
遺言書を用意する場合は、遺産分割協議をしなくていいように遺言書を作成するのが一般的です。
逆に考えれば、遺産分割協議を家族などにさせるのは、悪い訳ではありません。
最終的に遺産分割協議をしなくてもいい遺言書を用意できればいいのではないでしょうか。
徐々に遺言書の内容を詰めていき、遺産分割協議の不要な遺言書を仕上げるのであれば、途中の段階の遺言書では、そこに拘る必要はないといえます。
寧ろ、遺産分割協議をしなくて済むような遺言書作りに拘る余り、遺言書が仕上がらないのであれば、残念です。
時間だけが過ぎていくのを防ぐのであれば、初めの内は叩き台でも遺言書を書いてしまった方がいいと思われます。
めぼしい財産、遺言者の死後の扱いに強い希望がある財産について、まず遺言書を作成してみましょう。
その他の遺産については、遺産分割協議になったしても、遺言書も何もない状態と比べれば、遺言者の希望や遺族や家族の事を考えた行動が取れると言えます。
めぼしい財産以外は、その他財産としておく
次のような方法もあります。
遺言書の各条の最後には「前各条に記載した財産以外の、遺言者の有する動産その他一切の財産を、○○○○に相続させる」と一筆つけるのが一般的です。
遺言者の身の回りの品も相続財産となる反面、全てについて1点1点遺言書で詳細に記載するのは現実的でないためです。
遺言書を用意する際は、めぼしい財産や遺言者に死後の扱いに関する希望の強い財産についてまず相続人を指定しておきたいところです。
その他の財産については、遺言者が思いつき次第、遺言書を書き直して処分方法を決めるやり方でも、遺言書の内容は煮詰めていけるでしょう。
但し、この遺言書の作成方法を取られる場合、遺留分には注意しましょう。
その他資産の財産価値が余り高いようですと、それらを一括して相続される方が、貰いすぎになる恐れもあります。
自己の保有する土地や不動産を遺言者が覚えていない事も考えられ辛いですので、貴金属などの貴重品が例となるでしょうか。
遺留分には注意
遺留分については、侵害したら遺言書が無効となる訳ではありません。
トラブルのもとになる恐れはありますが、金銭で解決できるものです。
色々ルールがあるからと遺言書の準備を何も始めないでいるよりかは、まず遺言書を書いてみられた方が、前進できるでしょう。
作りこんだ上で、法務局や公証役場を利用してもいい
自筆証書遺言書は手書きで作成する為、手間はかかります。
法務局による遺言書の保管制度を利用するにしても、都度、法務局に預けにいくと、通う手間や手数料も負担も少なくありません。
その場合は、ある程度作りこんだ上で利用すれば、費用や手間の省けます。
公正証書遺言を利用する場合も、同様です。
自筆証書遺言書をなんべんか書き直して満足いくものが出来たら、公正証書遺言にしてもいい訳です。
公正証書遺言にするだけの費用などの節約に繋がります。
遺言書を書き直しながら内容を詰めていくに当たっては、古い遺言書は必ずシュレッダーにかけるなどして、完全に破棄するようにしましょう。
複数の日付の遺言書が出て来ると、内容に疑義を生じる恐れもあるためです。
遺言書や終活にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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