答えます【相続人】


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遺産を相続する人は民法で定められています。
この相続人の事を法定相続人といいます。
遺言書を作成する上で、相続人の情報は欠かせません。
被=被る「他人から、行為などを受ける」という意味で使われています。
被保険者や被選挙権などでも用いられています。
相続、相続人、それと被相続人については以下のように解説されます。
「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。
この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する者のことを「相続人」という。
したがって、相続とは被相続人から相続人に対する財産上の権利義務の承継ということになる。
相続は本人の死亡で始まる
相続は被相続人(本人)の死亡で始まります。
被相続人の死亡を相続人が知らなくても、相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継します。
失踪宣告と相続について
行方が知れない人を、法律上死亡したとみなす失踪宣告という制度があります。
失踪宣告には2種類ありますが、いずれも家庭裁判所での手続きが必要です。
家庭裁判所での手続きが認められ、失踪宣告がなされると、相続が開始されます。
失踪宣告に関しては、取り消される事もあります。
普通失踪と危難失踪の2種類があります。
失踪というと、特別な事のようにも聞こえます。
- 認知症や誘拐などの事件に巻き込まれた可能性により、行方がわからなくなる事もあるかも知れません。
- 土砂災害などに巻き込まれるなどで、生前の可能性が極めて低いような状況もあります。
- 遺体が見つかればいいですが、見つからない場合は失踪と同様の扱いになる事もあります。
被相続人における死亡や相続手続きに関するものだけではありません。
遺産分割協議は法定相続人の全員で行われなければなりません。
中には、どうしても連絡がつかない方が出てくるやも知れません。
そのようなケースでは、失踪宣告が検討に上がるでしょう。
法定相続人の決まり方
法定相続人は次のように決まります。
被相続人(本人)それぞれの家族等の構成によって変わります。
法定相続人と配偶者
被相続人の配偶者は常に法定相続人なります。
この配偶者は戸籍上のものでなくてはなりません。
- 離婚した元・配偶者
- 内縁者
は含みません。
内縁者の扱いに関しては、社会保険制度と異なるところでもあります。
内縁者などと婚姻(再婚)する以外に、遺産を遺したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
- 別居中の配偶者
- 配偶者が他のものと内縁関係にある
上記のようなケースでも、配偶者は法定相続人になるとされています。
配偶者以外の法定相続人
配偶者以外の法定相続人は、以下のように決まります。
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
表の順位が先の人が生存していれば、その方が法定相続人です。
同順位の方が複数いる場合は、全ての方が対象です。
第一順位の子が相続人になれば、第二順位以下の直系尊属、つまり被相続人の父や母は相続人にはなりません。
例えるなら、試験や競争で、一等の方だけが法定相続人になるようなものでしょうか。
一等がいなければ二等、二等もいなければ三等の者が法定相続人になるといった感じです。
代襲相続とは
先ほど、先順位の方が生存していればと説明しました。
では、例えば第一順位の子が早世された場合はどうでしょう。
その子には既に子、被相続人からみれば孫がいたとします。
子は既に他界しているので第二順位の直系尊属(父母)が相続するとなると、孫にとってはどうでしょう。
孫からすれば、親が生存していれば、将来その相続財産が自分のものになっていた筈です。
親が早世したからそれがゼロになるというのは、酷といえます。
民法は代襲相続という制度を設けています。
法定相続人に子(被相続人からみた孫)がいるケースでは、先述の表における後順位の者は法定相続人にはなりません。
子や孫が法定相続人になります。
子や孫が宮崎県外に居住していても同様です。
この事を代襲相続と呼んでいます。
図示すると以下のようになります。
被相続人に第一順位の子や孫もなく、第二順位の父母が共に逝去されているものの、祖父母のいずれかがご存命であれば、祖父母が相続します。
第三順位の兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
この代襲相続はどこまでの繋がっていきます。
孫でなければひ孫が代襲相続します。
兄弟姉妹の場合は一代限りになります。
第一順位の子、第二順位の直系尊属もおらず、被相続人の兄弟姉妹も早世されているようなケースでは、兄弟姉妹の子、つまり甥姪は代襲相続できます。
その甥姪の子は代襲相続できません。
子孫の呼び名についてです。
ひ孫の次は「玄孫(やしゃご)」その後は「来孫(らいそん)」「昆孫(こんそん)」「仍孫(じょうそん)」「雲孫(うんそん)」と続くそうです。
祖父母の次は「曾祖父母」「高祖父母」となるそうです。
決まっているのですね。
日本語は凄いです。
法定相続人が不在だと
代襲相続人もおらず、被相続人が遺言書も作成していないケースでは、遺産は最終的に国庫に帰属します。
遺産が国庫に入るのは、捉え方によってはもったいないかも知れません。
遺言書を作成して知人などに遺贈するか、養子縁組をして子に相続させるようにするといった対応が考えられます。
宮崎県などの地方公共団体に遺贈する事で、税法上の恩恵を受ける制度もあります。
宮崎県ご出身の方が、より身近な活動に遺産を役立てて欲しいようなケースなどが当てはまるでしょうか。
相続人と相続割合
法定相続人には、相続順位と同順位の人数に応じて、相続割合も法定されています。
詳しくは別のページにまとめています。
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