やさしい遺言書


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遺言書にまつわるお悩みは、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にお寄せ下さい。
遺言書について

こちらのサイトをご覧になられる方は、以下のような方だと思います。
- 死後の遺産の管理にご不安をお持ちである
- ご本人に遺産についてのご希望があり、ご準備をされたい
これらのご不安の解消や、ご希望を叶える為には、遺言書を作成しましょう。
遺言書は民法で定められた制度です。
法律上有効な遺言書を作成しておけば、当事者、主にご家族・ご親戚はその遺言書の内容に縛られます。
遺言書とエンディングノートの違い

遺言書がエンディングノートと明確に異なる点です。
エンディングノートは、ご本人の希望をつづったものという位置づけになります。
エンディングノートに法的な拘束力はありません。
エンディングノートに記されたご本人の希望の実現性については、遺言書と比べて弱いと言えます。
遺産を守る遺言書とは
例えば、宮崎県内に土地やご自宅などの不動産をお持ちの方がおられるとします。
このご本人が、死後も不動産を売却などされずに、遺産を守り続けるようご希望される場合はどうでしょう。
そのような不動産を遺産として、宮崎県外にお住まいのご家族・ご親戚が相続されたとします。
宮崎県は人口の転出超過が平成7年以降の25年以上、止まっていない県です。
宮崎県外に転出された方は、生活の基盤や資産なども宮崎県外を中心に構築される筈です。
移動の手間などからも、宮崎県にある財産や遺産を守る事は容易ではなくなるでしょう。

ご先祖のお墓やご仏壇に関しても、同様の現象が見られるように思います。
最近はコロナ禍もあり『お墓参りやお掃除の代行サービス』も好評と、報道などで耳にしております。
これらのサービスが人気を集める要因として、まず高齢化が挙げられるでしょう。
次にお墓の面倒を見られる方が近くに住んでいない・忙しいなど、お墓参りに時間を割くのが難しいという要因も挙げられると思います。
遺言書がなければ、遺産の処分については、ご家族・ご親戚(法定相続人)相互の話し合い(分割協議)で決められます。
これらご家族・ご親戚が、みなさま宮崎県内にお住まいでしたら、上記のようなトラブルも少ないでしょう。
ですが宮崎県外にお住まいの方も混ざっておられたら、害する意図がなくても、ご本人の思い入れのある土地やご自宅が、散逸してしまう恐れもあります。
遺言書を作成すれば、遺産を守り易くなります。
上記の場合、以下のような遺言書の作成が考えられます。
宮崎県内にお住いのご家族・ご親戚に、ご本人のご自宅などを死後も見て貰いたいとします。
であれば宮崎県内にお住いのご家族・ご親戚には、自宅を相続して貰います。
その代わりに宮崎県外にお住いのご家族・ご親戚には、現金などを優先的に相続して貰う遺言書を作成します。
このような遺言書を作成する事で、遺産が守れるようになります。
遺言書でできる事

このように遺言書の役割は、ご本人の遺産などに対する希望をご家族・ご親戚などに引き継いで貰う点にあると言えます。
これは、遺産の処分に限られません。
例えば、ご家族・ご親戚は全員、宮崎県外に転出されてしまったとします。
そしてご本人の死後、配偶者、つまり妻や夫が宮崎県内で一人残されてしまうケースはどうでしょう。
勿論、ご家族・ご親戚に宮崎に帰って来て貰うのが、一番の選択肢でしょう。
ご本人にとっても、配偶者にとっても。
けれど、それが難しい場合もあるでしょう。
このような場合にも、遺言書の利用が考えられます。
ご家族・ご親戚が宮崎県外にご在住だったとしても、お孫さんやご兄弟姉妹などが宮崎県内におられるとしましょう。
これらの方に遺産を分割する代わりに、宮崎県内に残される配偶者の面倒を頼まれる遺言書を残しておく事も考えられます。
以上は一例です。
このよしなが行政書士みやざき事務所のウェブサイトをご覧になられている方は、死後の遺産やご家族の将来について、漠然とした不安や希望をお持ちだろうと思います。
先ずはこれら不安やご希望を整理されてみては如何でしょうか。
よしなが行政書士みやざき事務所では、お客様の将来のご不安の解消に繋がる遺言書を作成するお手伝いをします。
財産(遺産)の把握

遺言書に記載する内容は、財産(遺産)に関する内容が主体になります。
ですので、まずはご自身の遺産を、漏れなく書きだしてみられては如何でしょうか。
この書きだしたものは「財産目録」とも呼びます。
財産目録の様式は特に定められていません。
遺言書を作成する際にも、非常に役立ちます。
財産目録は遺言書に添付する事もできます。
財産目録に関してはワープロ書きでも認められるようになりました。
財産目録の作成が済んだら、遺言書によって遺産を分割したい方を整理してみましょう。
実は、遺産を相続される方は、宮崎県内にお住まいか否かを問わず、本人の血族内で法定されています。
このご家族・ご親戚の事を法定相続人といいます。
実際に遺言書を作成される場合にも、その点に注意しながら遺言書を作成される事になります。
法定相続人が誰になるのかわからない、または遺産分割したい方が法定相続人でない場合にどうしたらいいかお悩みでしたらご相談下さい。
遺言書は何度でも書き直しができます。
遺言書を作成された後も、残念ながら身内にご不幸があったり、宮崎県外に転出されたり、ご結婚や離婚されたりと、周囲の状況に変化が起こるかも知れません。
そのような状況の変化を踏まえた、予備的な遺言をする事も可能ではあります。
遺言書の書き直しは、ご本人様がご健康な内に早めにされる事をご推薦します。
遺言書を作成された後に、お気持ちやお考えが変わる事も考えられます。
遺言書を作成された方(遺言者)に迷いがあるような遺言書は、文章の前後で矛盾が生じたりして無効になる恐れがあります。
しっかりした遺言書を作成される事をご推薦します。
既に作成された遺言書をご提示の上、よしなが行政書士みやざき事務所までご相談頂く事もできます。
遺言書の存在を知らせておく

遺言書の存在は、どなたかに知らせて置く必要があります。
知らせて置かないと、ご本人の死後、遺言書の存在に気づかれない恐れがあります。
遺言者よりも若い方が望ましいでしょう。
遺言書も、作成して置けば、そのまま死後なにもしなくてよいというものではありません。
遺言書は遺言者の死後、裁判所に持ち込んで検認という手続きを申請したり、遺言書の通りに不動産の所有権移転登記(一般的に名義変更とも呼ばれる)をしたりなどの申請手続きが必要です。
遺言書の実行には、様々な申請手続きが伴います。
遺言書の存在や保管場所については、ある程度しっかりした方に知らせておかれる方がいいと思われます。
後述する『法務局による遺言書の保管制度』を利用する時にも、遺言者の死亡と遺言書の内容を法務局から通知する者を、事前に決めておく必要があります。
遺言書の保管場所について

『法務局による遺言書の保管制度』が始まっています。
自筆による遺言書の保管場所で迷われる事は、以前に比べれば少なくなったでしょう。
遺言書の保管に関して懸念がなくなった訳ではありません。
『法務局による遺言書の保管制度』の利用も無償ではありません。
近隣では宮崎地方法務局の本局や延岡支局まで、直接出向く必要があります。
代理人による『法務局による遺言書の保管制度』の利用は認められていません。
遺言書の保管については、有償にはなりますが弁護士や金融機関などにご相談される方法もあります。
これらの利点は、遺言者の死後の手続きの代行を、予め依頼して置く事も可能な点です。
先の『法務局による遺言書の保管制度』では、遺言者の死後の手続きまで法務局で面倒をみてくれる訳ではありません。
遺言書の保管場所の選択にも注意が必要です。
遺言書の紛失や改ざんを恐れる余り、金融機関の貸金庫など、利用に遺言者の生存が前提になっているようなサービスを選択してしまうと、遺族の遺言書入手が困難になります。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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遺言書関連 リンク集
- 遺言書生前準備ガイド|あなたの街の遺言書・生前準備の専門家をご紹介する総合サイト
- 遺言書作成 訪問介助サービス