【懸念事例】相続
相続手続きで、懸念される事例について見てみましょう。
相続人が多い
相続人が多いのは、相続手続きでは懸念される事例といえます。
相続人、つまり法定相続人は一定のルールに則って、ある種自動的になる性質のものです。
何かをする事によって、増えたり減ったりする性質のものではありません。
相続人が相続を放棄したり、被相続人が養子を取ったりなどは除きます。
(閑話)養子について
跡継ぎのいない江戸時代のお武家さん・大名が、「お家断絶」を防ぐ為に、養子を迎える事は「末期養子」とも呼ばれ、禁止されていた時代もありました。
跡取りがいないと、大名の領主は幕府に没収されました。
参考:改易ってなんのこと? - 日本史用語集
現代のように、被相続人の配偶者・直系尊属・兄弟姉妹などが相続する事はありません。
現代でも、相続人がどうしてもいない場合は、故人の相続財産は最終的に国庫に帰属すると法律で明記されています。
集める戸籍が増える
被相続人との関係を確認するのに、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
相続人本人に、本籍地のある市町区村で戸籍謄本を交付して貰うのが手っ取り早いです。
本人が請求する場合も、本籍地が現在の住所から遠いところにあるようですと、本人にとっては手間になるでしょう。
例えば宮崎県内に居住している相続人の本籍地が、宮崎県外にあるような場合です。
戸籍謄本を提供するように頼んでも、非協力的な相続人が一人でもいると、なかなか戸籍謄本が揃わず、手続きが進めらません。
相続人が増えれば、その分相続人の全員から積極的な協力を得るのは難しくなるといえます。
遺産分割協議がまとまりにくい
相続人が増えると、利害関係が複雑化し易く、その分、遺産分割協議がまとまり難くなります。
相続人同士の普段の関係性が希薄な場合、例えば相続人に前婚の子がいるようなケースでも、同様ではないでしょうか。
或いは、相続人の多くが宮崎県外で独立して以降、交流に乏しいようなケースも遺産分割協議では懸念材料です。
相続人には遺留分が認められる場合があります。
被相続人の遺産が乏しい場合、不動産を共有持分にしないと各人の相続分を満足出来なかったり、自宅不動産などを残したいと思っても、売却して現金化しないと合意が得られないなどの事態も想定されます。
例えば、宮崎県内にある自宅利用していた不動産を残したいと思ったとします。
相続人が多く、宮崎県外の相続人も多くいたとします。
他に分け与える遺産に乏しく、宮崎県外の相続人が不動産の共有を嫌えば、遺産分割協議が難航や、その自宅不動産を処分を検討せざるを得なくなります。
遺産分割協議がどうしてもまとまらないので、家庭裁判所の調停・審判を利用も視野に入ります。
被相続人がご長寿だった場合
被相続人がご長寿だった場合も、相続手続きで懸念される事があります。
古い戸籍謄本等も集めなければなりません。
戸籍謄本等の様式は、数度変更されています。
代表的なもので以下があります。
- 明治31年式戸籍
- 大正4年式戸籍
戸籍謄本等の収集では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
改正ごとに、記載のルールも変更されているので、被相続人がご長寿で、その分確認しなければならない戸籍の期間が長くなれば、戸籍謄本等の確認作業も大変になります。
戸籍の電子化は、比較的最近の事です。
平成6年の戸籍法改正で始まりました。
電子化以前の戸籍は手書きで作成されています。
ワープロ文字と比べて、可読性に難があります。
電子化以前の戸籍は、縦書きで作成されています。
代襲相続になる可能性について
被相続人がご長寿ですと、被相続人の子の方が先に亡くなられているケースも考えなくてはなりません。
先のケースでは子の子、被相続人の孫が代襲相続します。
先に亡くなった子の子が複数おられれば、その全ての子が相続人です。
代襲相続の場合は、代襲相続される方の戸籍も、出生から死亡までの戸籍を確認しないと、全ての子の有無はわかりません。
代襲相続がない場合と比べて、戸籍を確認する作業の負担は2倍、3倍…となる可能性があります。
もし子が全員、先に他界されていれば、遺産相続手続きの主体もお孫さんになるでしょう。
お孫さんとなると、被相続人との交流も希薄かも知れません。
その分、遺産の把握などの作業の難航が予想されます。
配偶者もご高齢に
配偶者は常に相続人です。
配偶者もご高齢であれば、比較的間がなく2次相続(数次相続)になる可能性も高いです。
その事も見据えて、遺産の相続人を決めないところです。
配偶者が相続した後に、配偶者も間もなく死亡して子が相続すれば、手続き的には2度手間にもなってしまいます。
不動産登記(名義変更)における登録免許税など、手続き自体に費用がかかるものもあります。
余計な出費にも繋がりかねません。
相続税などの納税面でも検討が必要になる事もあるでしょう。
認知症
被相続人が高齢だったなら、相続人もそれ相応のご年齢でしょう。
その分、認知症の症状をお持ちかも知れません。
日本では、65歳以上の4人に1人が認知症の予備軍とも言われています。
相続人が明らかに認知症であれば、遺産分割協議は難しく、成年後見制度を利用するなどして代理人を立てる必要も出てきます。
宮崎県は高齢者の割合が高い県です。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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