3つ【相続】主な手続き
ご家族(被相続人)が逝去されると、相続は自然と始まります。
相続では、初めに3つ
相続手続きで、初めにご検討頂きたいのは、次の3つかと存じます。
遺産・負債を把握する
被相続人(故人)の負債(債務・借金・借入)の確認は重要です。
負債の方が、被相続人の資産と比べて余りに大きい場合は、相続放棄などの手続きも検討します。
とはいうものの、相続放棄の期限は「3ヶ月」と、かなり短いです。
被相続人の資産状況に明るくない場合は特に、早めに確認したい点です。
2次相続
被相続人に未完了の相続はありませんか?
あれば、いわゆる2次相続や数次相続のお手続きになります。
例えば、母が亡くなったものの、父が母よりも先に亡くなられており、父の遺産相続の手続きも未完了という場合です。
遺言書を探す
手書きの遺言書の場合はほぼ、開封前に家庭裁判所で検認作業を受けなければなりません。
数日で済むような作業ではありません。
他の法定相続人にも、家庭裁判所から通知がなされます。
検認を受ける前に戸籍謄本等を揃える必要もあり、更に時間を要します。
5. 申立てに必要な書類|遺言書の検認 裁判所
手書きでない遺言書の場合、公証役場で保管されている可能性もあります。
相続人調査
全ての相続人を、漏れなく把握しなければなりません。
全員の相続人と連絡が取れる事も必要です。
調査は戸籍謄本等を用いて行います。
まずは、被相続人(故人)の最後の本籍地の戸籍を取ります。
住所ではありません。
最寄りの市区町村役場で完結する場合もあれば、宮崎県外の複数の市区町村役場に、郵送での依頼になるケースもあります。
相続を先延ばしにするデメリット(短所)
相続を先延ばしにしてしまうと、次のようなデメリットが考えられます。
- 遺産が共有状態のままなので、勝手に処分される恐れが高まる。
- 債務の督促や負担を、一部の相続人に強い兼ねない。
- 音信不通の相続人が出れば、遺産分割協議が非常にやり難くなる。
- 相続人が認知症になれば、遺産分割協議をまとめられない。子供などの負担が増す。
- 相続人も亡くなると、次の相続人も元の遺産の承継人になり、権利関係が複雑化、遺産分割協議がまとまりにくくなる(いわゆる2次相続,数次相続)。
相続のご相談だけでも、早めにオススメします。
各種シート、ご用意しております
○・×で相続診断できるシートを用意しました。
オンラインによる相続相談も承ります。
専用のアプリは不要です。
宮崎市や延岡市など、日向市外のお客様のご利用もお待ちしております。
遺産・負債や相続人の把握には、次のページのシートをダウンロードの上、お役立て下さい。
本ページは、故人が宮崎県在住だった場合を想定しています。
相続人が宮崎県外にお住まいの場合も、ご参考下さい。
被相続人の戸籍情報の整理には、こちらのシートをダウンロードの上、お役立て下さい。
相続とは
相続とは、被相続人の財産上の権利義務の承継を言います。
「相続」とは、本来は仏教用語のようです。
相続(権利義務の承継)は、なんら手続きを要する事なく、自然と始まります。
相続手続きを放置すると、被相続人の債権者(権利者)からローンの支払いを請求されたり、被相続人の預金残高が目減りしたりする事が考えられます。
被相続人の遺産を守るために、必要な活動(相続手続き)について、みていきましょう。
最後の住所が相続開始地
相続は、故人(被相続人)の最後の住所で開始します。
被相続人が宮崎県の市町村に住んでいたなら、その宮崎県の住所地が相続開始地です。
被相続人の本籍地ではありません。
被相続人が宮崎県に住んでいたからといって、本籍地も宮崎県内の市町村にあるとは限りません。
被相続人の負債
被相続人の負債も相続されます。
負債とは、銀行など金融機関からの借入・借金、住宅ローンや自動車ローン、割賦払いの事です。
債務ともいいます。
債務の反対語が債権です。
健康食品などの通信販売や定期購買、ショッピングモールなどでの大型や高額商品の購入でもローンが利用している事があります。
住宅や自動車は対象物が大きい事もあり、家族も把握している事も多いでしょう。
健康食品の割賦払いなどで、家族も知らない返済があるかも知れません。
インターネットの普及により、これらの取引先がなにも宮崎県内に店舗を持つ事業者ばかりとは限りません。
負債が大きいなら
被相続人の遺産より負債の方が余りに大きいような場合には、被相続人の遺産を相続しない方がいい事もあります。
相続しないには、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定相続」の手続きが必要です。
「相続放棄」や「限定相続」の手続きは、いつでもできる手続きではなく、相続から原則3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
上記の他、連帯保証人の地位や連帯債務も相続されます。
連帯保証人については、主たる債務者が支払いを続けている間は、表に出にくい性質のものと言えるでしょう。
家族が把握していない連帯保証人契約があるかも知れません。
手続きによっては、単独でなく相続人の全員で行わなければならないものもあります。
限定相続や相続放棄が認められるこの3ヶ月という期間は、準備期間としては決して長い期間ではないでしょう。
効率よく負債の存否を確認して、被相続人の遺産を相続するか、相続しない方がいいかの判断をする必要があります。
遺言書
被相続人が遺言書を残していないか、探す必要があります。
後になって遺言書がみつかると、それまでの相続手続きや遺産分割などの協議のやり直しといった手間も増えますし、トラブルの原因にもなり得ます。
遺言書に画一的な保管場所はありません。
自筆証書遺言の場合は、被相続人の自室などに保管されているかも知れません。
相続地とは離れた、例えば宮崎県外に働きに出ているご子息に預けられるのも、遺言者の選択次第です。
家族のどなたかが預かっていないか、確認する必要もあるでしょう。
被相続人が外部の専門家も交えて遺言書を作成していれば、その専門家や事務所で保管されているかも知れません。
宮崎県内に事務所を構える専門家、宮崎県外が拠点の専門家、いずれもあり得ます。
法務局や公証役場と、遺言書
2020年に法務局による遺言書の保管制度も始まりました。
被相続人がそちらを利用していれば、逝去後、被相続人が指定した代表者に通知が行く筈です。
通知は、法務局に遺言書が保管されている事を知らせるものです。
法務局に遺言書が保管されていないか、他のご家族が調べる事も可能です。
公正証書遺言の場合でも、公証役場で保管されています。
遺言の場合、公証役場に管轄はありません。
遺言者が以前に、宮崎県外の公証役場を利用して公正証書遺言を作成されている事もあり得ます。
被相続人の公正証書遺言がないか、同様に調べられます。
遺言書は1通とは限らない
気をつけたいのは、遺言書は1通だけとは限らない点です。
公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言を作成しているかも知れません。
自筆証書遺言を複数作成して、別の方に預けているかも知れません。
遺言者が、遺言書の内容を特定の人物に知られたくないと感じたり、特定の人物に有利な遺言書を残したいと考えた場合、複数の遺言書を別々の方に預けている可能性もあります。
遺言書が複数存在する場合は、新しい日付の内容の遺言書が有効です。
遺言書の内容によります。
注意が必要です。
例えば、平成40年1月1日にAの財産について甲に相続させる遺言書があったとします。
同じ遺言者が、平成40年8月1日にBの財産について乙に相続させる遺言書を作成したとします。
この場合は、それぞれの内容について相続する事になります。
このように、遺言書の作成の仕方によっては、複数の遺言書の内容で相続しなければならない事もあります。
遺言書を探す時間をきちんと割きたいところです。
遺言書の検認などで、戸籍謄本を揃える
自筆証書遺言がご自宅等で保管されていた場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書を開封する前に、家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。
宮崎県内の家庭裁判所で検認を受けるのであれば、相続人が宮崎県に帰省するなどして家庭裁判所で揃った上で遺言書の開封になります。
相続人が宮崎県などに戻って来て、検認に立ち会うかは任意です。
検認には、手数料の他、被相続人と法定相続人の関係を明らかにする戸籍謄本等が必要です。
法務局で保管して貰っている場合も同様に、戸籍謄本等を揃える必要があります。
公正証書遺言の場合は、戸籍謄本等を提示せずに済む分、早く手続きを進められるメリットがあります。
被相続人の遺産
現金・預貯金,貴金属・貴重品・骨とう品,土地や建物の不動産,株などの有価証券。
形は様々です。
貸付けも被相続人の資産(遺産)です。
被相続人が逝去した事で未回収になれば、相続財産が目減りしてしまいます。
被相続人が銀行の貸金庫を利用していれば、そちらに証券などが保管されている事も考えられます。
銀行などの預金に関しては、紙の通帳があるとは限りません。
近年登場したインターネットバンキングでは、紙の通帳が発行されていない方が多いです。
被相続人本人であれば、パスワードなどもわかるでしょう。
相続人に被相続人にまつわる遺産の情報がなく、まっさらの状態からネットバンキングなどの預金口座の所在を確認するのは、骨の折れる作業です。
被相続人が生前に贈与した財産について
被相続人が生前に贈与した財産も、相続財産としてカウントしなければならない事もあります。
贈与を受けた相続人が、相続も他の相続人と同様に、当たり前に相続を受けると、他の相続人の相続分が目減りしてしますからです。
生前贈与について、相続税の計算でも同様に、相続財産としてカウントされる事もあります。
財産が多い場合、相続税の納税や申告が必要になります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税には基礎控除があります。
相続額が基礎控除内に収まるかどうかの確認も必要です。
相続税の基礎控除内に収まらなくても、他の減税や免税措置を受けられる事はあります。
相続税の減税や免税措置によっては、税務署で手続きが必要なケースもあります。
手続きが遅れて慌てて相続税の申告をした結果、申告額(相続額・資産額)などを誤ってしまうかも知れません。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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