未成年者の相続
相続人に未成年者がおられる場合についてです。
未成年者との遺産分割協議
未成年者とは、遺産分割協議できません。
未成年者は、法定代理人の同意のない法律行為は制限があるからです。
残念ながら、ご家族が若くして亡くされた場合の遺産分割協議では、お気をつけ下さい。
親権者が代理
未成年者の遺産分割協議は、基本的に親権者が代理します。
未成年者と同時に親権者も相続人である場合は、当てはまりません。
同じ遺産(相続財産)を、未成年者と親権者とで分け合う事になります。
未成年者の取り分も親権者が決めてしまっては、未成年者の利益にならないからです。
家庭裁判所に代理人を決めて貰う必要があります(義務的)。
特別代理人と呼びます。
相続人である未成年者のおじやおばに、特別代理人を依頼する事もできます。
同じ宮崎県内に住んでいるなど、住所が近めの人に依頼するとよいでしょう。
裁判所のウェブサイトでも、この件について、説明されています。
代襲相続の場合
未成年者が相続人でも、親権者が相続人にならない例として、代襲相続が挙げられます。
被相続人の子が、被相続人より先に逝去され、既婚だった場合、被相続人のお孫さんが代襲相続します。
被相続人の子の配偶者は法定相続人にはなりません。
図示すると、以下のようになります。
孫の親権者である被相続人の子の配偶者が、法定代理人として遺産分割協議に参加しても、孫の遺産(相続財産)に関する利益は守られるでしょう。
孫が複数おられる場合は、一人の親権者が複数人の代理人にはなれません。
特別代理人が必要な遺産分割協議
特別代理人が必要で、家庭裁判所の手続きを経由して遺産分割協議を行う場合、他の遺産分割協議と比べて、時間がかかるでしょう。
裁判所のウェブサイトにもある通り、遺産分割協議書案を手続き時に添付しなければなりません。
普段の遺産分割協議なら、当事者同士が納得してさえいれば成立するものも、特別代理人選任の際の遺産分割協議書案では、裁判所の意向も加味する必要が出てきます。
相続人に未成年者がいたり、未成年者とその親権者が同時に相続人となる場合でした。
- 対象者が成人するまで待つ。
- 婚姻して、成年擬制された。
- 未成年者の親権者が相続放棄した。
以上のようなケースは、成人した本人や法定代理人との遺産分割協議になります。
成人年齢の改正について
成人年齢については、満20歳から満18歳に引き下げられます。
2022年4月1日からです。
女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられます。
遺産分割協議書や相続手続きにまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
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利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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