シート【戸籍整理】
相続人の有無は、被相続人の戸籍謄本などをたぐり、確認します。
被相続人の戸籍情報を整理し易くなるよう、シートを作成しました。
この「戸籍情報・整理シート」の再配布は、恐れ入りますがご遠慮願います。
「戸籍情報・整理シート」について
この「戸籍情報シート」の空欄部を、全て埋める必要はありません。
また、この「戸籍情報シート」を、どこかに提出する事はありません。
戸籍謄本等の交付申請に際して
戸籍謄本等を交付申請される際は、本籍地の市区町村に、申請方法について事前に問い合わせられる事を強くオススメします。
郵送で戸籍謄本等の交付申請をされる場合は特にです。
委任状の要・不要や、その他必要な書類を、事前に確認しましょう。
委任状について
戸籍取得の委任状のひな形は、公式ウェブサイト上に掲載している市区町村もあります。
併せて、請求書の様式も掲載している市区町村もあります。
参考までに、宮崎市と日向市のアドレスを転記します。
アドレスについては変更になる場合があります。
戸籍謄・抄本等郵送請求書 – 日向市ホームページ – HYUGA CITY
相続上必要な情報とは?
相続人の確認で必要になる戸籍上の情報は、被相続人の身分事項に関するものです。
「子が生まれた」「子を認知した」「養子を取った」「被相続人本人が養子になった」などです。
以下、戸籍情報整理シートの記載内容について、補足します。
「戸籍情報・整理シート」の各項目について
「戸籍整理シート」の上段から順に、新しい戸籍の(被相続人の年齢が若返って行く)情報を記載するとよいです。
死亡の情報が戸籍に書き加わるのには、1週間程度かかると言われています。
最後の本籍地とは、被相続人死亡時の本籍地です。
最後の本籍地が不明なら
本籍地がわからなければ、本籍地の記載のある被相続人の住民票を交付を受けて、確認します。
住民票のある市区町村と、同じ市区町村に本籍地があるとは限りません。
最後の本籍地とは別の本籍地がある場合、戸籍には従前の本籍地が書かれています。
筆頭者
戸籍謄本等を交付を申請する時は、戸籍の筆頭者の情報も記載します。
筆頭者が亡くなっただけでは、戸籍は消除されません。
『属した期間』
戸籍整理シートの『属した期間』には、被相続人がその戸籍にいた期間を記入します。
相続人の確認作業時においては、この期間が途切れる事なく、被相続人の出生時まで遡る必要があります。
途切れていれば、その間に子供などができているかも知れません。
若い頃の戸籍が漏れていても、上記と同様の可能性があります。
戸籍から『除かれた事由』
戸籍整理シートの『除かれた事由』とは、被相続人が戸籍から除かれた事を指しています。
『除かれた事由』は、相続手続きにおいて必ずしも必要な情報ではありません。
相続人の有無を類推する手掛かりにはなります。
婚姻で入籍していれば、入籍先の戸籍に子供の情報があるかも知れません。
戸籍の電算化・改製原戸籍とは
戸籍の種類で改製原戸籍とは、戸籍が電算化される前の戸籍の事です。
この場合、本籍地は移動していません。
過去の情報は、電算化された戸籍には記載されません。
この場合、電算化される前の手書きの戸籍も交付して貰って、該当の期間の被相続人の身分事項を確認します。
戸籍の電算化が実施され始めたのは、平成6年以降です。
また市区町村単位での実施です。
統一した電算化の実施日というものはありません。
市区町村によって実施時期に多少のバラつきはあります。
除籍(除戸籍・除籍簿)について
除籍とは、誰もいなくなった戸籍の事です。
新しい戸籍には、過去の情報は書き写されない為、相続人を確認する際は、除籍謄本を閲覧しなければならない事もあります。
改製原戸籍・除籍簿とも、交付手数料が現在戸籍より割高に設定している自治体が多いです。
宮崎県日向市の例では、戸籍謄本の交付手数料は1通につき450円ですが、除籍・改製原戸籍については750円です。
『他の記載者名』について
戸籍確認シートの『他の記載者名』とは、戸籍に載っている被相続人以外の事を指しています。
相続手続きにおいて、必ずしも必要な情報ではありません。
今回は相続人の有無を確認するのが目的ですので、記入欄を設けてみました。
例えば、被相続人の子供が婚姻して入籍した後に、被相続人が転籍するようなケースも考えられます。
離婚して復氏した後に、再婚する事もあります。
身分事項について
戸籍確認シートの『身分事項』の欄には、先ほどの子の出産などの情報を記載します。
ここは重要です。
記載する事が何もない場合もあります。
「戸籍情報確認シート」の印刷など
A4用紙2枚で印刷するように設定されています。
枚数が足らない場合は、適宜増刷してご利用下さい。
被相続人が亡くなっておられるケースを、この戸籍確認シートでは想定しています。
ご対象者(被相続人)が存命中、事前に戸籍を揃えるケースでこの戸籍確認シートをご利用頂く際は、最初の「最後の本籍地」の箇所を加筆修正頂くか、本籍地(1)の欄から書き始めて頂くと宜しいでしょう。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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