戸籍が離れる・例
戸籍の移動(変遷)については、ある程度類型(パターン)化できる部分もあります。
被相続人の戸籍をたどる際の参考にして下さい。
戸籍の移動の類型(パターン)について
出生から順に見ていきましょう。
戸籍をたどる時は、被相続人の最後(死亡時)の戸籍から、若い方に向かって確認して行くのが一般的です。
ご注意下さい。
被相続人の出生時
子供、ここでは被相続人が生まれると、両親の戸籍に入ります。
非嫡出子(婚外子)であれば、産んだ母親の戸籍に入ります。
母親も母親の親、つまり非嫡出子(被相続人)からみた祖父母の戸籍に入っていれば、このタイミングで新しい戸籍が編製されます。
3世代戸籍は作られない為です。
現行の戸籍は、一組の夫婦と、その夫婦と氏を同じくする未婚の子を編製単位にしています。
非嫡出子(婚外子)の続き柄
相続とは離れますが、非嫡出子の続き柄の記載方法に関して、近年法改正があっています。
戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について|法務省
法改正以前は「男」ないし「女」との非嫡出子の続き柄の記載方法を改めるというものです。
従前の記載についても、申出により記載の改めや戸籍の再製が可能になりました。
被相続人が未婚のままなら
閑話休題。
このまま何事もなく、つまり被相続人が婚姻や養子縁組をする事なく、両親の離婚もなく被相続人が生涯を終えれば、死亡時まで両親と同じ戸籍のままという事もあります。
筆頭者である父または母が先に亡くなっても、戸籍はそのまま使われ続けます。
筆頭者の死亡で戸籍は消除されませんし、筆頭者は変わりません。
この場合の法定相続人は、被相続人の子(未婚のまま子を認知している場合)や、両親が考えられます。
戸籍の移動がなければ、同じ戸籍謄本で、認知の記述が確認できるでしょう。
被相続人の存命中に戸籍の電算化がされていれば、改製原戸籍の取得が必要です。
被相続人の婚姻後の戸籍について
被相続人が婚姻すれば、被相続人は親の戸籍から離れます、除籍されます。
だいたいは、被相続人かその配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。
婚姻時点で、配偶者を筆頭者とする戸籍があり、被相続人がその戸籍に入籍するのであれば、新しい戸籍は作られません。
すでに戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に載っている人)になっている夫の氏で結婚しようと思っていますが、私たちは結婚により新しい戸籍をつくることになりますか。|豊田市
新しい戸籍が作られる際に、元の本籍地とは別の市区町村の本籍地を選択したのであれば、両親のいた本籍地のある市区町村だけでは、被相続人の戸籍を全て揃える事はできません。
婚姻後の被相続人や配偶者、子供の戸籍について
被相続人に夫婦の子供ができれば、この戸籍に入ります。
夫婦が離婚した場合、被相続人が筆頭者であれば、戸籍はそのままです。
夫婦に子供がいた場合は、親権者に関係なく、基本的には筆頭者の戸籍に子供は残ります。
別途手続き等を取った場合は、この限りではありません。
筆頭者でなかった配偶者は、両親の戸籍に戻る事もあります。
養子・養親と戸籍
婚姻後に夫婦が養子になる事もありますし、婚姻後に、夫婦が養子を取る(養親になる)事もあります。
夫婦が養子になる場合についてです。
養子になる者に配偶者がおり筆頭者であれば、改姓により新しい戸籍が編製されます。
養子縁組届(養子縁組をするとき)|西米良村
配偶者がいるものの筆頭者でなければ、戸籍や苗字は従前のまま、養子縁組の事実が戸籍に記載され、養親の欄が戸籍に設けられます。
養子縁組をすると、養子と養親の戸籍はどのようになりますか。|豊田市
転籍・分籍について
婚姻や養子縁組など、身分行為が伴わなくても、被相続人が任意に転籍や分籍をしている事もあります。
転籍は、戸籍に載っている方全員(除籍者を除く)の本籍地を変更する事をいいます。
分籍は、届出人本人が今いる戸籍から除かれて、本人を筆頭者とする新たな戸籍を編製する事です。
転籍や分籍先が同一市区町村内の場合もあるでしょうし、他の市区町村に本籍地を移す場合もあります。
この時に、新しく編製される戸籍には転記されない情報も出てきます。
過去に遡って被相続人の戸籍を取得しなければならないのは、この為です。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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