【スマホで】遺産協議書
少ない負担で、遺産協議書をお渡し
遺産分割協議書だけお求めの場合も、ご相談下さい。
遺産分割協議がまとまったら、次の情報をお教え下さい。
- 相続人
- 遺産
- 協議の内容や結果
スマホなどでやり取りできれば、少ないご負担で、協議書にしてお渡しします。
協議書が必要な手続きにうってつけではないでしょうか。
手っ取り早く窓口や、名義変更の手続きを済ませたいニーズにお応えします。
このやり方がそぐわない場合は、その旨ご案内します。
ご希望により、実印集めも承ります。
相続人が宮崎県外など、遠方におられるなら便利です。
まずはお電話やメールフォームでお問い合わせ下さい。
よしなが行政書士みやざき事務所
0982(95)0874 担当:吉永
遺産分割協議に関しては、次で紹介しています。
遺産分割協議について
相続手続きは、負債や遺産の把握や遺言書探しだけでは終わりません。
相続で必要な手続きについて見ていきましょう。
相続人の調査
相続人は法定されています。
遺産の分け方を協議して決めたり、遺言書の内容を伝えたりするのは、相続人の全員でなければなりません。
被相続人の配偶者は常に相続人です。
- 被相続人の子や孫。
- 子や孫がいない場合は直系尊属。
- 直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹やその甥姪が相続人です。
いない場合とは、被相続人より先に逝去されている場合も含みます。
子には、被相続人の前婚の子や養子も含まれます。
遺産の分け方を決めたり、遺言書の内容を伝えたりするのは、相続人の全員でなければなりません。
戸籍について
法定相続人は、被相続人の戸籍をたどっていく事で確認します。
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証したものです。
原則として戸籍は1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位としています。
戸籍は本籍地の市町村で管理されています。
戸籍は住所や住民票の事ではありません。
とある日本人が在籍している戸籍(現在戸籍)自体は1つです。
戸籍は、婚姻や本籍地の異動で新たに編さんされます。
現在は使われなくなった、過去の戸籍が存在している事があります。
除籍謄本などです。
被相続人の一生分の戸籍を集めようと思ったら、複数枚になる事が多いです。
本籍地以外の市区町村では現在、戸籍簿謄本は交付して貰えません。
本籍地が宮崎県外の市区町村など遠方であれば、郵送で取り寄せる事になります。
被相続人が本籍地を異動していると、異動元の戸籍は、元の本籍地で請求しなければなりません。
異動先の戸籍で異動元の戸籍の存在がわかる事もあるため、戸籍集めには時間や手間がかかる事もあります。
この作業を、被相続人や子、孫など、相続人となる全員分について、行う事になります。
相続人については、生存がわかる最新の戸籍があれば構いません。
書面での手続きでは、戸籍謄本等を提出する事で、相続人に漏れがないか、確認されるケースが殆どです。
財産目録の作成
被相続人の負債や遺産を把握できたら、書面にまとめます。
その書面の事を財産目録と呼んでいます。
財産目録に決まった書式やひな形もありません。
遺産分割協議での遺産の漏れを防いだり、協議をスムーズに進めるのに役立ちます。
財産目録に記載する内容とは
財産目録には、遺産(不動産・銀行の預金口座など)の特定に必要な名称などの他に、その遺産の価額も記載した方が、使い勝手はいいです。
口座は分かったとしても、預金の額がわからないと協議が進められないでしょう。
逆に、被相続人の預金の総額が「○○○円」としても、後の手続きで支障が生じます。
不動産では路線価などを基に、価値を割り出します。
正式に鑑定評価を依頼すると、費用が高額になります。
遺産分割協議が揉めず、まとまるようなケースでは、外部の機関に依頼してまで、不動産の価値を算定する必要性は乏しいでしょう。
希少品・骨董品などが遺産に含まれるようなケースでは、鑑定を依頼しないと、法定相続人や当事者だけで、価値を決めるのは難しいかも知れません。
負債については、遺産分割協議で按分方法を指定していても、債権者に対しては主張できません。
遺産分割協議
財産目録まで作成したら、法定相続人同士でどのように遺産を分割するか決めるのが基本的な相続手続きの流れです。
この事を遺産分割協議と呼んでいます。
遺産分割協議がまとまったら、法定相続人同士で合意した内容を書面にまとめます。
書面にしなくても遺産分割協議の効力はありますが、蒸し返しを防ぐ為には、作成して置いた方がいいでしょう。
遺産分割協議書の作成では、その後に必要となる手続きに添う様式になるよう注意します。
不動産の所有権移転登記(名義変更)、銀行や信用金庫などの金融機関での手続きなどで、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議証明書
遺産分割協議書には法定相続人の全員が実印を押印し、住民票のある市町村で印鑑登録証明書の交付を受けて添付するのが一般的です。
この方法ですと、法定相続人が宮崎県外の各地にばらけている場合など、遺産分割協議書を回送して押印する必要があり大変です。
解決策として、法定相続人各自が、遺産分割協議の合意内容を証明する文書を作成する方法があります。
この証明書は遺産分割協議証明書と呼ばれています。
遺産分割協議証明書を全員分集める事で、遺産分割協議書と同様の効力を持たせられます。
遺産分割協議と遺言書
遺産分割協議は、遺言書がない場合に行います。
遺言書があっても、遺言書で未指定の相続財産があるようなケースでは、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまらない場合
法定相続人相互で意見の対立などで遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判の手続きを申し立てる事も考えられます。
弁護士など第3者に法定相続人の間に入って貰う事で、解決の糸口が見つかるケースも考えられます。
遺産分割協議書と印鑑登録証明書
遺産分割協議書を窓口の手続きで使用する場合、印鑑登録証明書は最低各自1部、交付して貰えば事足ります。
遺産分割協議書を法定相続人各自が印鑑登録証明書付きで保有したいと考えれば、法定相続人全員分の印鑑登録証明書を市区町村で受け取る必要があります。
印鑑登録証明書は1通数百円程度の手数料がかかります。
枚数によっては、各自千円程度の費用負担が必要になります。
遺産分割協議時に、印鑑登録証明書の添付についても話し合っておくとよいでしょう。
相続手続きや遺産分割協議にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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