【リスク】相続“放置”
相続手続きや遺産分割を放置すると、どういうリスクやデメリットが考えられるでしょうか。
遺産分割協議自体に期限はありません。
相続手続きには期限があるものも
相続関係の手続きには期限が設けられているものがあります。
税務関連では以下の通りです。
起点は、相続の開始があったことを知った日の翌日です。
- 準確定申告 4ヶ月以内
- 相続税の申告 10ヶ月以内
家庭裁判所での手続きでは、以下があります。
- 相続放棄・限定相続 3ヶ月以内
例外も認められています。
期限を徒過している場合は、早めに確認してみるとよいでしょう。
遺産の目減り
遺産相続手続きを放置すると、遺産が目減りする恐れがあります。
目減りする原因としては、以下のようなケースが考えられます。
- 他の相続人が費消してしまう。
- 相続人の債務の返済に充てられてしまう。
- 遺言書があり、遺留分を侵害されたまま、相続手続きが進められてしまう。
- 被相続人の死亡によるサービスの利用停止の手続きをしないせいで、利用料などが支払われ続けてしまう。
- 不動産(自宅などの土地や建物)を勝手に共有登記(名義変更)されてしまう。
- 債権(権利)が、時効になってしまう。
銀行などの預金は、預金が死亡により凍結されれば、大きく目減りする事は考えにくいでしょう。
たんす預金(記念硬貨・紙幣)や、被相続人所有の換金性の高い貴重品や骨董品(例:記念切手、掛け軸)などは、相続人に限らず、他の家族が流用してしまう恐れもあります。
不動産についても、共有持分が転売され、知らない内に自宅の一部が被相続人や家族でない、第3者の手に渡っていた…などのような事も起こり得ます。
相続人が宮崎県内外に散らばっているようですと、遺産について勝手になされた処分や売却行為に、遠方の相続人は気付きにくいでしょう。
第3者でないにしても、不動産が共有になっていると、一般的に処分や売却の難易度は上がります。
不動産の所有者の一人が処分や売却したいと思っても、他の共有者の同意を得られるとは限らないためです。
この場合、他の共有者の持ち分を、金銭を弁済するなどして手に入れた上で、売却する事になるかと存じます。
手間も時間も費用も余計にかかります。
それなら、キチンと遺産分割協議をして、初めから望ましい方法で遺産相続をした方がよいのではないでしょうか。
相続債権の時効
債権の時効は原則10年です。
遺産相続手続きを放置しているケースでは、意外と長くない期間かも知れません。
債権の例には金融機関の預金があります。
休眠口座の制度も始まっています。
10年を経過したら即、金融機関が払い戻しに応じず、遺産が霧散するものでもないでしょうが、放置はオススメできません。
預金の他、定期預金、手形や小切手などの有価証券も債権の例です。
個人間のお金の貸し借りも同様です。
必要な書類が手に入らなくなる
戸籍の内、住所などが記載された附票の保管期限は5年です。
権利関係がややこしくなる
時間が経てば経つほど、遺産にまつわる権利義務が複雑化する恐れがあります。
上記でも述べたように、相続人が被相続人の遺産を既に費消してしまっているかも知れません。
それらも併せて、各々の相続分を遺産分割協議で決めようとしても、協議が難航するリスクがあります。
「なに、勝手に使いこんでいるの?」
「なんで売ってしまったの?」
「○○の売却金額は幾らだったの?」
など、トラブルの元です。
数次相続
相続人が後日逝去されたりすると、そこから更に相続が発生します。
数次相続と呼ばれたりします。
相続手続きが完了していれば、新たな被相続人の遺産について、協議したり手続きしたりすればよい話しです。
相続手続きが完了しておらず、新たな被相続人が相続していた筈の相続分を、次の相続人がどう相続するのかを話し合うとなると、財産目録の作成も大変です。
- 誰と誰が、どの遺産について話し合うのか。
- 遺産を相続する権利があるのか。
相続手続きが非常に複雑になるのが、お分かり頂けるのではないかと存じます。
相続未登記の罰則化
これまで、相続した不動産の所有権移転登記手続きの実施・未実施は、任意でした。
勿論、登記が未実施ですと、以下のようなデメリットやリスクもあります。
- 売却できない。
- 第3者に登記を備えられて転売されてしまう。
登記は、ご自身で法務局に手続きに行ったとしても、登録免許税として、数万円程度の負担になります。
司法書士や弁護士などに依頼すれば、そちらの費用も発生します。
不動産の相続未登記対策で、法改正がなされました。
不動産登記法等の改正が施行されると、罰則が科される恐れがあります。
参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)|法務省
相続手続きや遺産分割協議にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
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