住所と遺産の関係
被相続人(故人)の最後の住所地でないと、遺産の把握や財産目録の作成は難しいでしょうか。
検討してみましょう。
遺産の把握・財産目録の作成
被相続人が財産(遺産)を整理して記録や財産目録自体を残してくれていれば、相続人が宮崎県外にいたとしても、その情報をやり取りして、相続人同士で共有すれば済みます。
遺産の記録がない場合
遺産の情報を、被相続人が残していない場合はどうでしょう。
故人(被相続人)の遺産を、例えば宮崎県内に保有していた不動産に対する課税明細書や銀行など金融機関の通帳、郵便物や各種証券、最近ならパソコンやスマートフォンの使用履歴などからも手探りで確認する事になるでしょう。
遺産把握に関する作業が必要となると、遠隔(被相続人の最後の住所地以外)で遺産を把握するのは、難しいのではないでしょうか。
不動産の把握
不動産の登記簿謄本は、宮崎県内の不動産に関するものであっても、全国で取得可能です。
登記簿謄本は、保有不動産の所在地の情報に基づいて請求します。
「被相続人○○が保有していた不動産一覧」といった請求の仕方は出来ません。
遺産に関する情報を、被相続人の名義に基づいて一括して情報請求できれば、遺産の把握や相続手続きはずっと楽になると思います。
マイナンバー制度が向上すれば、可能になるのでしょうか。
今後に期待です。
名寄帳
被相続人名義の不動産の有無を調べたい時は、市区町村に応じて「名寄帳」を申請する方法が考えられます。
市区町村は固定資産税を課税するので、市区町村には不動産とその所有者に関する情報があります。
相続人にとって、どうしても所在のはっきりしない被相続人保有の不動産があるようなら、「名寄帳」を確認してみる方法もあります。
市区町村単位での作業になります。
不動産が複数の市区町村にあれば、個別に申請する必要があります。
どの市区町村にどういった不動産があるか見当もつかないような状況では、「名寄帳」を確認して不動産を把握するのは困難でしょう。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残している場合、遺言書に主だった遺産に関する情報は記載されている筈です。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は、財産目録を作成しなければなりません。
財産目録の内容は、法定相続人の全員に知らせます。
自筆証書遺言書を開封する時は、家庭裁判所で検認を受ける場合があります。
検認では、戸籍謄本等を用意すると共に、法定相続人の全員が家庭裁判所に揃って、遺言書を開封する事になります。
相続人が出席するかは任意です。
遺言書の検認|裁判所
自宅以外に不動産(建物)がある
被相続人が宮崎県外などに別邸・セカンドハウスといった、自宅以外の不動産を保有していれば、そちらも確認しておきたいところです。
被相続人が自宅以外で管理していた、遺産に関する情報があるかも知れません。
別邸などの不動産も相続財産になる事を考えると、建物や周囲の状態の確認もしたいところです。
宮崎県外など遠方のため、別邸などを訪れる事が難しければ、代理人を立てたり、第3者に依頼したり、或いは近隣の相続人の協力を得て、写真や動画などに別邸等の状態をおさめて貰い、不動産の状態を確認するなどの対応も考えられます。
相続手続き代行サービス
宮崎県日向市の、よしなが行政書士みやざき事務所における相続手続きの代行サービスは、主に以下の通りです。
- 戸籍の収集を代行します。
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成します。
- 故人(被相続人)の財産目録を作成します。
- 遺産探しが必要な場合は、ご相談下さい。
- 遺産分割協議書の作成を支援します。
- 相続人が、宮崎県外など遠方に在住している場合の遺産分割協議書作成についても、ご相談下さい。
- 宮崎県外在住の相続人からのご相談もお待ちしております。
- 名義変更等の窓口手続きを、可能な範囲で代行します(要、遺産分割協議書等)。
- 「戸籍集めだけ」「名義変更の手続きだけ」といったご相談もお待ちしております。
利用上で、ご不明な点などございましたら、宮崎県日向市のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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