取り決める【養育費】
離婚される際、子供を引き取られる側の最大の関心事が、お子様の養育費に関する事でしょう。
養育費の支払う約束を結ぶにあたって、決めておきたい条件面を確認してみましょう。
曖昧な条件にしない
公正証書にする際は、公証役場でも助言して頂けるのではないかと存じます。
養育費支払う条件が曖昧な内容だと、後になって相手から「そこまでは支払う約束ではない」などと主張されてしまうかも知れません。
養育費を受け取る側にしても、当てにしていた金銭が受け取れなくなってしまう恐れがあります。
子供ごとに養育費の支払う約束を結ぶ
お子さんが複数おられる場合は、お子さまごとに養育費の条件を定めておきます。
一括して「月○○円支払う」などとしてしまうと、お子さんが成人して独立されても同じ額を養育費として支払い続けなければならないのか、取り決め内容としては曖昧になってしまいます。
始期と終期をはっきりさせる
いつから支払い始めるのか、いつまで支払うのかもはっきりさせて置きたいです。
終期については、年齢で決めるのが無難です。
養育費だからといって、成人年齢を超えた約束ができない訳ではありません。
大学進学も当たり前の世の中です。
相手も納得するのであれば「満22歳に達した後の最初の3月まで」などと約束するとよいでしょう。
「大学卒業まで」なとどすると、以下のような疑問が生じます。
- 留年したらどうなのか。
- 在学中に、別の学校に再進学したらどうなのか。
- 大学校や高等専門学校に進学した場合はなどです。
事情変更
養育費の支払いは長期にわたります。
その間、養育費を合意した当時の社会情勢や当事者の事情が、大きく変動する事も考えられます。
離婚協議書の場では、総称して「事情変更」と呼んだりします。
社会情勢の変化の例としては物価の変動。
当事者の事情の変更では父母の再婚や失職、子の養子縁組などが挙げられるでしょうか。
上記のようなケースでは、養育費の増減が認められる事があります。
世間はデフレ社会やゼロ金利などと評されています。
物価の変動というとピンときにくいところもあります。
例を挙げます。
- インフレでは、500円のコンビニ弁当が1,500円が当たり前になった。
- 5~6万円が相場だった賃貸アパートの賃料が、20万円が相場になった。
といったイメージです。
この場合、合意の修正をしないと、養育費を貰い受ける側が大変です。
- デフレの場合は新車も100万円以下が当たり前になった。
- 水光熱費がトータルでも千円で済むようになった。
養育費の支払いは、貨幣の形式的な額(価値)で取り決めます。
この場合は養育費を支払う側が多く払いすぎている事になります。
インフレやデフレの極端なイメージです。
ですので、社会情勢の変化して物価が大きく変動すると、上記のような事が起こり得ます。
再婚について
当事者同士で事情変更を認めるケースに再婚も含める場合は、注意が必要です。
再婚しただけでは、再婚相手が扶養義務を負う事にはなりません。
当事者同士で養育費の増減に合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判による事もできます(民法第766条第3項)。
離婚協議書で事情変更による養育費の増減を認める条項としては、以下のような合意内容が考えられます。
将来、物価の変動、甲又は乙の再婚、失職その他の事情の変更があった時は、甲と乙は、丙の養育費の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。
金額の決め方
離婚調停など家庭裁判所で用いられる「養育費算定表」があります。
最近改定されています。
改定については報道もされましたので、ご存知の方も少なくないかと存じます。
協議離婚では、この算定表通りの養育費の取り決めでなくても構いません。
離婚調停などになった場合には、ほぼこの金額が使われると言われています。
お話し合いの資料や目安としては用い易いのではないでしょうか。
子の数や年代に応じて複数のシートが用意されています。
先ずはシートを選択します。
表の縦軸が債務者(養育費を負担する)側になっています。
自営業者か給与所得者かで金額が分けられています。
横軸が債権者(養育費を受け取る)のものです。
債務者側と同様に、自営業者が給与所得者かで金額が分類されています。
表の部分は層で分類されています。
債権者側と債務者側の年収を伸ばしていき、交わるポイントが属する層の額が、この算定表が想定する養育費の額です。
子が複数いる場合は、合計額が記載されています。
先ほど、養育費の額は、子ごとに定めた方がいいと述べました。
離婚協議書に盛り込む際は、按分した額などになるでしょう。
裁判所のウェブサイトで原本を閲覧される他、ウェブサイト上でプログラムを組んで、数字などを打ち込むと結果が表示される民間団体のウェブサイトもあります。
遅延損害金
養育費の支払いに限りませんが、金銭の支払いが約束の期日より遅れた際に、発生する利息の事を遅延損害金と呼びます。
クレジットカードやケイタイ電話の利用料、賃貸住宅の賃料など、様々なケースで定められています。
日常生活で見かける機会も多いと思います。
離婚協議書でも盛り込む事も、盛り込まない事もできます。
強制執行認諾条項
公正証書にする事で、強制執行認諾条項付きの離婚協議書を作成できます。
養育費の支払が滞った時に、裁判を起こさなくても強制執行が出来るようになります。
手続きの簡略化になります。
養育費の支払いを確保する方法としては、より強力と言えます。
面会交流や、財産分与で不動産を得るようなケースでは用いられません。
金銭の支払いに関するものに限られます。
離婚協議書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

無料Web(ウェブ)相談 受付中

自己紹介も兼ねて、無料Web相談を受付します。
大抵のスマートフォンやウェブブラウザでご利用頂けます。
当日受付も可能です。
まずはお電話などでご予約下さい。

メールフォーム
メールによるご相談やお問い合わせも、随時受付ております。
主な対応エリアについて
弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
宮崎市など記載以外のエリアのお客様も、お気軽にまずはお問い合せ下さい。
よりよい解決方法のご提案に努めます。