メリット2【離婚協議書】
引き続き、離婚協議書を公正証書で作成するメリットについて、見ていきます。
養育費保証とは
養育費の支払い確保するのに、保証会社を利用する方法があります。
始まってまだ日が浅いサービスです。
賃貸住宅を利用する時に、保証会社の利用が進んでいます。
その離婚・養育費版といったイメージでしょうか。
利用については、離婚協議書公正証書の作成とセットのものもあります。
一定期間ごとに手数料の徴収する事で、運営されています。
いずれにしても、相手と保証会社の利用について合意が前提です。
養育費の支払いとなると、数年から十数年続く約束になります。
こういった新しい仕組みの利用も見据えつつ、離婚協議書を公正証書で作成しておいては如何でしょうか。
デメリットについて
一方で、離婚協議書を公正証書にするデメリットや、公正証書にしたものの効果が望めないケースも考えられます。
面会交流
面会交流の約束も離婚協議書に盛り込めます。
面会交流の約束が守られない場合の対応についてです。
まず養育費の支払いと面会交流の実施は、交換条件にはならないと言われています。
そして離婚協議書で面会交流の約束をしたのに、面会交流が実施されなかったとしても直接強制はできません。
間接強制は可能といわれていますが、限定的のようです。
面会交流拒否に対する間接強制は、裁判所での手続きになります。
非親権者が面会交流を強く望んだとしても、親権者側の協力なしには、なかなか実現しません。
面会交流の実施を担保するための手段として、離婚協議書を公正証書にしても、実効性が高いとは言えません。
費用面
公正証書の作成は有償になります。
金額は合意内容によって変わってきます。
また最終的に公正証書作成する段階で、公証役場に出向かなければなりません。
平日の日中に出向く必要もあります。
平日にお仕事などで出向くのが難しければ、有給休暇の利用なども必要かも知れません。
公証役場がお近くになければ、公証役場までの移動手段や交通費も必要です。
また、配偶者と共同で離婚協議書を公正証書は作成されます。
日程の調整も必要です。
委任する方法もあります。
離婚相手の協力
離婚協議書を公正証書で作成しようとする場合、離婚の相手とは内容を協議して合意し、公証役場とはその合意内容をやり取りして文書にして貰います。
最終的に公証役場で双方立ち合いのもと、公正証書は作成されます。
事前に約束していても、その場に離婚相手が現れない恐れもあります。
要はすっぽかされる訳です。
委任状を取っておけば、公正証書の作成自体は可能になります。
公正証書には強制力がある反面、双方が合意して署名押印して作成する私署証書と比べると、手間は多くなります。
離婚協議書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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