メリット【離婚協議書】
離婚協議書公正証書を作るメリットなどについてです。
強制執行認諾条項
養育費の未払いなどで、最終的に相手の財産を差し押さえてでも支払って欲しいと考えたとします。
通常であれば、裁判所に訴えて、事前に判決を受けておく必要があります。
裁判ともなると、弁護士に依頼するなど、費用や手間もかかります。
離婚協議書を公正証書にして、強制執行認諾条項をつけておけば、このプロセスを省略できます。
強制執行認諾条項とは、「不履行の場合には強制試行されても異議を申し立てない」と公正証書に盛り込まれた条項の事です。
養育費以外にも、財産分与や慰謝料の請求にも強制執行認諾条項はつけられます。
金銭の支払いなどに限られます。
マンションなど不動産の明渡しは対象となりません。
離婚協議で取り決める内容は、双方の自発的なお話し合いによります。
相手が納得しない限り、離婚協議の合意内容には盛り込めません。
- 相手に負い目(不倫・浮気)のようなもの。
- 約束に応じるだけの動機付け。
強制執行認諾条項をの約束をさせるのは、難しいのではないかと存じます。
離婚する夫婦の離婚協議書の作成率が低調な理由の一つなのではないでしょうか。
- 養育費の取り決めを文書でしている母子世帯の割合は約31.5%
- 養育費が支払われ続けている母子世帯の割合は約24.3%
こういわれています。
厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告に基づきます。
強制執行認諾条項がなくても、金銭的な支払いの義務を負う事に変わりはありません。
日常生活の契約を考えてみましょう。
お金を払う場合、引き換えに商品やサービスなどの提供を日常的に受けています。
離婚の場合はどうでしょう。
養育費などを支払う側にも見返りのようなものがあると分かれば、離婚協議も進め易くなるかも知れません。
子供の養育について、自分が引き取りたいと考えているかも知れません。
子供との面会交流を継続して実施できている場合、養育費の支払われる割合が他のケースと比べて高いという調査結果もあります。
「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書」(法務省)に基づきます。
清算条項
強制執行認諾条項をつけるのに併せて、清算条項を離婚協議書に盛り込む事も考えられます。
ここでいう清算条項とは、「慰謝料の支払いなどについて、離婚協議で決めた以上の新たな請求を今後しない」といった取り決めの事です。
時効があります。
離婚の成立から財産分与で2年、慰謝料で3年です。
清算条項があれば、これらの期間内でも金銭請求されなくなります。
債務者(金銭を支払う側)にとっても、今後新たに金銭を請求される事がないとわかれば、養育費を支払う約束などについても応じ易くなるのではないでしょうか。
通知義務
離婚に限りませんが、相手に何かしらの負担を強いる時に懸念される事があります。
それは相手の行方が知れなくなる事です。
テレビドラマなどで使われる「夜逃げ」という言葉もあります。
交通事故でも相手の確かな連絡先を知るのは重要です。
特に無保険者とは連絡がつかなくなりリスクがあります。
下手をすると時効が進行してしまいます。
住所や勤務先に変更があった際に、相手に通知するような約束も可能です。
この事を「通知義務」と呼んでいます。
離婚協議書に盛り込めます。
再婚についても同様です。
DVが原因の離婚では、慎重を期したいところです。
法整備について
法整備も進んでいます。
元配偶者の勤務先が分からなくなっても、養育費に関して取決めをした公正証書・調停調書・判決書等があれば、裁判所を通じて市区町村又は日本年金機構や国家公務員共済組合などの厚生年金保険の実施機関から、勤務先の情報を取得することが可能となりました。
納税や源泉徴収税の納税の関係から、債務者が職を変わっても自治体で勤務先などが把握できます。
逃げ得を許さない手段の一つといえるでしょう。
以下のような記事があります。
「養育費不払い」に差し押さえ 法改正で「逃げ得」に歯止め:東京新聞 TOKYO Web
公証役場を利用するメリット
公正証書にするには公証役場を利用します。
公証役場には公証人がおり、裁判所などを退官された法律に精通した方などが勤務されています。
離婚協議書を公正証書にするには費用がかかります。
離婚協議書を公正証書にする過程で、公証人に一定の法的なアドバイスを求める事も可能になります。
養育費の支払いの約束を離婚協議書にまとめるとします。
書き方によっては無効に、約束事としては認められなくなるかも知れません。
公証役場を利用する事で、公証人に法的に有効な離婚協議書を確実に作成して貰えるようになります。
離婚協議書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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