建設工事現場の主任技術者などについて、まとめたページを公開しました。
建設業許可を受けたら工事現場に主任技術者などを配置しなければなりません。
主任技術者について、まとめました。
主任技術者は専任技術者と同様の資格が必要です。
主任技術者の配置状況は、工事経歴書に記入して宮崎県などに毎年決算変更届と一緒に提出します。
中小建設業者にとって、主任技術者のやりくりは悩みの種です。
請負金額3,500万円未満の建設工事現場なら、兼任できます。
営業所が近接していれば、宮崎県では専任技術者との兼任できるケースがあります。
主任技術者の配置を省略できるケースがあります。
主任技術者にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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