大臣・知事,特定と一般建設業許可の違いをまとめたページを公開しました。
建設業許可は営業所の設置状況により、申請先や申請区分が変わります。
以下のページでまとめています。
手数料も変わります。
宮崎県内にのみ建設業の営業所設置している場合は宮崎県知事許可,複数の都道府県に設置の場合は国土交通大臣に許可を申請します。
大臣許可は大分県を除き郵送で申請します。
建設業許可の中でも、下請契約額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる元請工事には、特定建設業許可が必要です。
それ以外は一般建設業許可になります。
この特定と一般の区分は建設業許可の業種ごとに判断します。
許可に必要な専任技術者や財産的基礎の要件も、特定建設業許可では異なります。
建設業許可にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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