法定相続人の相続割合についてのページを公開しました。
法定相続人には相続割合が決められていると共に、遺留分があります。
遺留分とは遺言書でもなくす事の出来ない相続分の最低の取り分です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人に相続させたくなければ、遺言書で廃除します。
家庭裁判所での申し立ても必要になります。
廃除の他に、相続権を当然に失う欠格もあります。
廃除や欠格は代襲相続されます。
民法改正で被相続人に対する特別の寄与につき、親族が金銭を請求できるようになりました。
以下のページでまとめています。
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