経営業務の管理責任者についてのページを公開しました。
建設業許可の取得・維持の為に経営業務の管理責任者を主たる営業所に常勤させます。
経営業務の管理責任者とは建設業に関する5年ないし6年以上の経営経験を有する者です。
宮崎県などに届出た令3条使用人である建設業者の営業所の所長も含みます。
社内では、法人の役員や事業主本人の地位になくてはなりません。
監査役や執行役員では経営業務の管理責任者にはなれません。
取締役会の決議と議事録があれば、経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められる可能性があります。
別ページにまとめました。
建設業許可にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
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