相続人の決まり方をまとめたページを公開しました。
遺言書を作成する上で相続人の情報は欠かせません。
相続は被相続人の死亡や失踪宣告で始まります。
被相続人の配偶者は常に相続人です。
別居中の配偶者も法定相続人です。
離婚した元・配偶者や内縁者は法定相続人ではありません。
配偶者以外の法定相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹の順に決まります。
宮崎県外に居住されていても同様です。
子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、孫や甥姪が代襲相続できます。
法定相続人が不在だと、最終的に遺産は国庫に帰属します。
宮崎県など地方公共団体に遺贈すれば、税法上の恩恵を受けられます。
遺言書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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よりよい解決方法のご提案に努めます。