遺言書の対象となる財産かどうか、新しいページを公開しました。
保有する財産が、遺言書の対象となるかどうかについてです。
公営住宅の使用権などは一身専属的な権利で、相続できません。
許認可については届出する事で引継げる場合があります。
生前贈与を相続財産から除外したければ「特別受益の持戻しの免除」を遺言書でして置きましょう。
その他は、遺言書に書ける相続財産です。
電子マネーやデジタル機器など、新しい資産も遺言書の対象となる財産です。
将来取得する予定の財産も、遺言書の対象となる財産です。
遺言書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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主な対応エリアについて
弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
宮崎市など記載以外のエリアのお客様も、お気軽にまずはお問い合せ下さい。
よりよい解決方法のご提案に努めます。