遺言書の対象となる財産のページの続きを公開しました。
先日公開した、遺言書に書ける財産についてのパート2のページを公開しました。
遺言書の対象になる財産は、貴金属品だけでなく、普段身につけているものも対象です。
株券が発行されない株式は、遺言書で存在を伝えたいです。
自社株については事業承継の準備と連動した遺言書作りが必要です。
家系図、仏壇・仏具、お墓や墓地、遺骨などを総称して祭祀財産といいます。
祭祀財産は遺言書で特定の人物に承継して貰えます。
自動車や電話加入権、貸付金などの債権も遺言書の対象となる保有財産です。
遺言書にまつわるお悩み事は、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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