無効となる遺言書についてのページを公開しました。
無効になってしまう遺言書について、下記でまとめました。
遺言書の作成では、民法所定の書式を守らないと無効になる恐れがあります。
宮崎地方法務局や遺言書の作成キットを利用すれば、形式面の遺言書の不備は防げるでしょう。
遺言書に押印がない、署名がない、日付がない、2人以上の遺言がされている、手書きでなくワープロ書きの自筆証書遺言、訂正された遺言書、認知症の疑われる方の遺言書も無効の恐れがあります。
遺言書は早めに作成しましょう。

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ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
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