日向市広報の3月号で、法務局における遺言書の保管制度が紹介されています。
日向市広報の最新3月号でも
- 巻末で
法務局における遺言書の保管制度について紹介されています。
ここでいう遺言書は、自筆証書遺言書です。
いわゆる手書きの遺言書です。
保管なので、遺言書の作成自体を法務局が加勢してくれる訳ではありません。
逆に、既に遺言書ができあがっている遺言書があれば、形式面の有効性は確認された上で保管してくれると言われています。
作成日が古い遺言書でも、預けられる可能性はあります。
無理でも、清書し直せば大丈夫になる可能性も充分にあります。
費用も3,900円~と比較的廉価です。
公正証書遺言書と比べれば、作成や保管にかかる費用の低廉さが際立ちます。
日向市民にとってのデメリットは、
- 最寄りでも延岡法務局まで遺言者本人が出向かないとならない事。
- 代理人は不可とされています。
車の運転が不自由であれば、家族や知人に連れて行って貰うなどが必要です。
増えてきているとはいえ、まだまだ遺言書をによる相続は日本では根付いていないとされています。
コロナ禍で”おうち時間”が増えている今だからこそ、遺言書へご興味ご関心を持たれるとみると宜しいのかと存じます。
遺言書の作成に関するご相談もよしなが行政書士みやざき事務所では承ります。
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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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