遺産相続手続きを先延ばしにするデメリットについて、加筆しました。
相続の入口ページに、遺産相続手続きを先延ばしにする次のようなデメリットについて、加筆しました。
- 遺産が共有状態のままなので、勝手に処分される恐れが高まる。
- 債務の督促や負担を、一部の相続人が強いられ兼ねない。
- 音信不通の相続人が出れば、遺産分割協議が非常にやり難くなる。
- 相続人が認知症になれば、遺産分割協議をまとめられない。子供などの負担が増す。
- 相続人も亡くなると、次の相続人も元の遺産の承継人になり、権利関係が複雑化、遺産分割協議がまとまりにくくなる(いわゆる2次相続,数次相続)。
相続のご相談だけでも、早めにオススメします。
相続手続きで、初めに検討したい内容は、次の3つと考えます。
- 遺産と負債を把握する。
- 遺言書を探す。
- 相続人を漏れなく把握する。
負債の方が余りにも大きい場合は、相続放棄も検討します。
期限が3ヶ月と非常に限られています。
手書きの遺言書は、家庭裁判所で検認手続き後に開封します。
数日で済むような作業ではありませんし、申立て前に戸籍謄本等を揃える必要があります。
相続人の把握については、まず被相続人の最後の本籍地で、戸籍謄本を取得します。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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