未成年者のいる遺産分割協議について
相続人に未成年者がおられる遺産分割協議についてまとめました。
遺産分割協議は、未成年者の親権者や法定代理人と行います。
親権者も相続人の場合は、家庭裁判所に代理人を選任して貰います。
遺産分割協議書案を添付する必要があり、他の協議と比べて時間がかかるでしょう。
未成年者が代襲相続する場合、被代襲者の配偶者は相続人ではないので、その必要はありません。
遺産分割協議書の作成や相続手続きにまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

無料Web(ウェブ)相談 受付中

自己紹介も兼ねて、無料Web相談を受付します。
大抵のスマートフォンやウェブブラウザでご利用頂けます。
当日受付も可能です。
まずはお電話などでご予約下さい。

メールフォーム
メールによるご相談やお問い合わせも、随時受付ております。
主な対応エリアについて
弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
宮崎市など記載以外のエリアのお客様も、お気軽にまずはお問い合せ下さい。
よりよい解決方法のご提案に努めます。