直系尊属が相続人になるケースについてのページをまとめました。
直系尊属が相続人になるケースについてのページをまとめました。
直系尊属が相続人になるのは、被相続人にお子様がおられない場合です。
お子様には被相続人の養子も含みます。
お子様が被相続人により先に逝去された場合は、被相続人のお孫様が代襲相続するケースもあります。
遺言書で子供を認知していないかの確認も必要です。
遺産分割協議や窓口における手続きでは、相続人を漏れなく戸籍謄本等で確認する必要があります。
お子様やお孫様などの全員が対象です。
直系尊属は代襲相続しません。
父母の双方が被相続人より先に逝去していれば、祖父母の生死の確認が必要です。
戸籍法の改正は少なくなく、さかのぼる期間が長くなれば、その分、確認作業も大変になります。
相続手続きや遺産分割協議書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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