解体工事業における経過措置の延長について
解体工事業の経過措置が延長になりました。
延長後の期限は2021年6月30日(水)です。
2021年3月24日(水)の情報です。
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について|国土交通省
解体工事業の新設の背景
解体工事業が、29番目の建設業許可として、2016年6月1日に新設されました。
それまでは、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可に、解体工事も含まれていました。
解体工事業の建設業許可が新設された背景として、以下が挙げられています。
- 日本社会における維持更新時代の到来。
- 解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化。
参考:建設業法等の改正|国土交通省 北陸地方整備局
新たな解体工事業における、配置技術者の要件
解体工事を請負うには新たに解体工事業の建設業許可を取得しなければならなくなり、新しい要件を満たす必要も生まれました。
但し、既存のとび・土工・コンクリート工事業の配置技術者に関しては、2021年3月31日まで解体工事業の配置技術者とみなされるという経過措置が取られました。
上記の方が2021年3月31日(水)以降も解体工事業の配置技術者でいるためには、以下のいずれかに対応する必要がありました。
- 登録解体工事講習を修了している。
- 解体工事に関して1年間の実務経験を有している。
この対応が認められるのは、解体工事業に関係のある技術者に限られます。
経過措置終了後の配置技術者の扱いを整理したA4・1枚サイズのファイルがあります。
ご参考下さい。
解体工事業の技術者要件(営業所専任技術者・現場配置技術者)の経過措置の終了
経過措置延長の背景
登録解体工事講習の受講機会が、新型コロナウィルス感染症の拡大により、減少していると聞いています。
新型コロナウィルス感染症の拡大により、講習の回数や、定員(会場の3密を避けるため)が減少したと思われます。
登録解体工事講習申込み受付開始から、数時間で受付終了になったなどと、伝え聞いています。
急な発表だったかと思われますが、解体工事業における経過措置が2021年6月30日(水)まで延長される事になりました。
宮崎県などへ届出も必要
経過措置終了後、2021年6月30日(水)以降も解体工事業を営むには、講習等の受講だけでなく、宮崎県などに届出が必要です。
届出をされないと、解体工事業の建設業許可が取消される恐れもあります。
登録解体工事講習
登録解体工事講習については、先述の国土交通省のウェブサイト下段のリンク先をご確認下さい。
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について|国土交通省
登録解体工事講習については、オンライン講習も予定されています。
確認時点で、オンライン講習が6月、福岡会場が5月末なら、まだ空きがありました。
(補足)解体工事業の経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者については、2020年10月の改正建設業法施行により、業種にかかわらず5年ないし6年以上の経営業務に関する経営経験などが要件になっています。
解体工事業の経営業務の管理責任者は、この経過措置に関して特段対応しなければならない事はありません。
既にとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けていた建設業者が、新設の解体工事業の建設業許可を受けずに解体工事を行えるという経過措置は、2019年5月31日で終了しています。
建設業許可にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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