日向市中小企業等緊急支援給付金について
宮崎県日向市の給付金情報です。
2021年4月30日応募締切りの給付金情報です。
給付金の目的・趣旨
コロナウィルス感染症の流行拡大に伴い、2021年1月に宮崎県において緊急事態宣言がなされました。
ご周知の通り、宮崎県の緊急事態宣言は2月に解除されています。
緊急事態宣言を受けた地元事業者の支援が目的の給付金です。
宮崎県日向市の事業者が対象です。
詳しくは日向市のウェブサイトや2021年4月の日向市広報に記載があります。
日向市中小企業等緊急支援給付金の申請受付について(3月15日~4月30日)
広報に関しては、3月末ごろに日向市の世帯には回覧されていると思います。
日向市のウェブサイト上にも掲載されています。
パソコンやスマートフォンで、電子情報としても閲覧可能です。
給付金を騙る偽サイトや不審メールに注意
延長され2021年1月まで募集されていた「日向市中小企業等応援給付金」の第2弾とも言えそうな内容のものです。
ところで、総務省や「2回目の特別定額給付金」を騙る偽サイトや不審メールに対する注意喚起も、同様に日向市のウェブサイトに再掲されています。
二回目の特別定額給付金を騙る偽サイト及び不審メールにご注意ください!|日向市
持続化給付金などのように、電子申請のみ受け付ける補助金や給付金も、増えてきてはいます。
「日向市中小企業等緊急支援給付金」は紙の書類を郵送か、窓口に持参して申請します。
上記のようなメールを受信しても、騙されないようご注意下さい。
給付金の使途
「日向市中小企業等緊急支援給付金」は補助金でなく給付金です。
補助金の場合は審査され、採択される必要が一般にあります。
「日向市中小企業等緊急支援給付金」は、要件を満たせば、支給されるものです。
一般的な補助金と異なり、給付金の使途についても、特に制限は設けられていません。
給付金支給額
「日向市中小企業等緊急支援給付金」の支給額は最大10万円です。
支給の要件
2021年1月または2月の事業収入が、前年同月比で一定以上減少しているのが支給の要件です。
申請には、令和2年度の確定申告書などが必要です。
確定申告については、今年も、コロナウィルス感染症対策の一環で、申告期限が4月15日(木)まで延長されました。
確定申告を済ませて、申請する流れになるでしょうか。
確定申告書を用いない申請方法もあります。
支給対象
「日向市中小企業等緊急支援給付金」の支給対象は、宮崎県日向市の中小企業者や個人事業主です。
法人や個人事業主単位での申請とされています。
事業所や営業所、店舗ごとの申請ではありません。
飲食店以外も対象に
支給対象は飲食店に限られません。
ただ、営業時間短縮要請に伴う協力金や医療施設などへの運営支援給付金を受給している場合、対象外とされています。
お心当たりのある方は、確認される事をオススメします。
継続して日向市内で事業を営むこと
「本給付金の申請後も継続して日向市内で事業を営む予定」とあります。
廃業の予定などが申請時点で具体的にあるようなケースでは、対象外と言えるでしょう。
申請期限
申請期限は2021年4月30日(金)です。
郵送の場合、当日消印有効との事です。
ゴールデンウィークの入り口で、前日4月29日(木)は、昭和の日で祝日です。
「日向市中小企業等緊急支援給付金」の申請準備がギリギリですと、期限に間に合わなくなる恐れもあります。
申請用紙について
必要な申請用紙は、日向市のウェブサイト上にアップされています。
エクセルとPDFファイルが用意されています。
印刷して使用しましょう。
私の環境では、エクセルファイルの改ページがずれました。
印刷後、確認された方がよいでしょう(申請に支障のないレベルだとは思います)。
前回の「日向市中小企業等応援給付金」と異なり、申請用紙はカラフルになりました。
必要な申請用紙の枚数は、片面印刷で2枚です。
添付資料は別途必要です。
この点は、「日向市中小企業等応援給付金」の時と同様でしょう。
以上、日向市のウェブサイトの記述を基にしました。
日向市中小企業等緊急支援給付金の申請受付について(3月15日~4月30日)
日向市内のクラスターと営業時間短縮要請について
2021年4月10日(土)の報道で、日向市においてもコロナウィルス感染症のクラスターが複数確認されています。
吉永個人としても、非飲食の店舗入り口にて、従業員がコロナウィルスにり患した事と、店内の消毒についての案内を受けました。
影響の大きさを実感したところです。
宮崎県知事から日向市内の飲食店に対して、営業時間短縮要請がなされています。
「日向市中小企業等緊急支援給付金」とは別に、協力金についても言及されています。
詳細については執筆時点で準備中との事です。
補助金にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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