養育費の取り決めについて、まとめたページを公開しました。
養育費を取り決める際は、曖昧な条件にならないようページを作成しました。
子供ごとに養育費の支払い額は定めます。終期は年齢で定めます。
養育費の額は、物価変動や父母の失職、子の養子縁組など当事者や社会事情の変更に応じて、増減が可能な場合があります。
再婚しただけでは、相手は子の扶養義務は負いません。
養育費の額は裁判所の「養育費算定表」が目安になります。
強制執行認諾条項付きの離婚協議書を作成できるのが、公正証書の特徴です。
養育費の支払いが滞っても、裁判を起こさずに強制執行が可能となり手続きの簡略が図れます。
離婚協議書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
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よりよい解決方法のご提案に努めます。