建設業許可後に必要な事項や、可能になる事をまとめたページを公開しました。
切り口を変えて、建設業許可取得後に必要となる事や可能となる事をのページを作成しました。
建設業許可を取得したら経管を主たる営業所に、専任技術者や令3条使用人は各営業所に、主任技術者等は各建設工事現場に常駐です。
兼任も可能ですが、移動時間や請負金額に制約があります。
1日でもこれらが欠けると建設業許可が失効します。
異動があれば宮崎県に届出が必要です。
重複がないか宮崎県でもチェックしてるようです。
毎期の決算変更届も必要です。
漏れがあると5年ごとに建設業許可の更新が出来ません。
建設業許可を受けたら、附帯工事や公共工事の入札が可能になります。
建設業許可にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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弊所は、宮崎県日向市に位置する行政書士事務所です。
延岡市には法務局もあり、宮崎県北エリアの家事手続きの起点とも言えます。
ですから延岡市のお客様も、気兼ねなくお尋ね頂ければ幸いです。
- 門川町
日向市・入郷地区・東臼杵郡門川町で、宮崎県行政書士会では日向支部とさせて頂いております。
宮崎市など記載以外のエリアのお客様も、お気軽にまずはお問い合せ下さい。
よりよい解決方法のご提案に努めます。