遺言・相続と戸籍の関係について、続きのページを公開しました。
離れた市町村が本籍の戸籍集めには時間がかかります。
遺言の検認や相続手続きに際し、戸籍謄本等の取り寄せでどう対応ができるのか、まとめたページを公開しました。
戸籍を取り寄せて故人が生前転籍していた事がわかった後に、転籍前の市町村に郵送などで戸籍謄の取得を申請しないとならないからです。
ですので相続手続きでは、故人の戸籍謄本等が複数必要になるケースが多いです。
子や直系尊属が先に亡くなり、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、かなりの枚数の戸籍謄本等が必要です。
上記のケースでは、公正証書遺言書を用意しておきたいです。
相続手続きで原本を預けるので、戸籍謄本等は複数枚取り寄せた方がよいです。
法定相続情報証明という制度を法務局で受ける事もできます。
戸籍や遺言書にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。

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