不可避!【財務諸表・建設業許可用】
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建設業許可申請に際しては、自社の財務諸表を添付しなければなりません。
税理士さんに作成して貰った財務諸表をそのまま添付する事は出来ません。
建設業許可を申請するに当たって、他の証明書と扱いが異なるところです。
以下で見て行きましょう。
財務諸表とは

財務諸表とは概ね決算書や決算報告書の事を指します。
税務申告(確定申告)時に、税理士さんに作成して貰っている筈です。
個人事業主の方も、殆どの場合、青色申告決算書を税務署に提出されている筈です。
建設業許可を新規に申請したり、事業年度が終了したりした際には、提出しなければなりません。
宮崎県でも、法人の場合、第15号様式として貸借対照表、第16号様式で損益計算書・完成工事原価報告書を添付しなければなりません。
個人事業主の場合も、宮崎県では第18号様式で貸借対照表、第19号様式で損益計算書がそれに当たります。
決算書には貸借対照表、損益計算書が含まれています。
貸借対照表はバランスシートやB/S、損益計算書はP/Lなどと呼ばれたりもします。
財務諸表とは、一定期間の自社における経営状態を示した物です。
建設業許可申請に際して、自社の経営状態を示す資料として、宮崎県に提出が求められています。
とはいえ、この財務諸表の内容の優劣で、一般建設業許可が許可になったり不許可になったりはしません。
いわゆる「赤字」でも、建設業許可は下ります。
新規の建設業許可の場合、500万円以上の現預金の残高証明は必要です。
宮崎県では実態調査の時に行います。
専業と兼業の数値について
建設業許可をこれから申請する、或いは既に建設業許可を取得している建設業者には、建設業を専業で行っている事業者もあれば、他業種と兼業で行っている事業者もあるでしょう。
税務申告で作成する財務諸表では、この内訳がわかりません。
その為、建設工事に関する数値と、兼業に関する数値との区別がつくように、自社の財務諸表の書式を一部、建設業許可申請用に打ち変える作業が必要になります。
ここでいう兼業とは、建設業以外の売上等を言います。
売上の大小では決まりません。
売上が小さくても建設業が専業になります。
建設業許可申請なので。
建設業許可申請時に使用するの貸借対照表、損益計算書などは、宮崎県のウェブサイトにアップされています。
用意するもの
自社の財務諸表と言っていますが、建設業許可申請用の財務諸表作成に当たって、主に以下を事前に用意してから取り掛かると、作成時に再度資料探しを始めるような手間をなくせます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の内訳
- 個別注記表
- 株主資本等変動計算書
- 減価償却費関係資料
勘定科目について
この建設業許可申請用の財務諸表で特徴的なのは、建設業独特とも言える勘定科目が登場する点です。
貸借対照表・損益計算書で計上されている経費等が、本業の建設業で使ったものかどうか意識しながら、税務申告した決算書の内容を、建設業許可申請用の財務諸表に振り分ける作業になります。
建設業許可申請用の財務諸表の記入例に出てくる勘定科目が、税務申告用の決算書にそのまま表記されているとは限りません。
また使途は同じでも、別な勘定科目名で表記されている場合もあります。
自社で申請される場合は、ある程度簿記の知識などがある方が作業されないと、なかなか申請書類の作成が捗らなくない恐れもあります。
建設業許可の手引書でも、この打ちかえ作業の仕方を詳細に解説したものは、今のところ見たことがありません。
それでも自社で建設業許可申請書作りをされる場合は、宮崎県土木事務所等で相談に乗って貰いながら作業して行く事になるでしょうか。
財務諸表作成ソフト
実際の打ちかえ作業では、勘定科目の振替の他にも気にしなければならない事があります。
- 元の決算書が消費税込みで作れているか、消費税抜きで作られているか。
- 免税事業者か。
- 決算書の単位が円でも、建設業許可申請用の財務諸表では千円単位になります。
- 上記に伴う端数処理も必要です。
これらを全て手作業で行うと大変です。
電卓を叩き損なって、計算が合わなくなるかも知れません。

その為、この財務諸表作成を支援するPC用のアプリケーションソフトがあります。
有償のもの・無償のもの・条件付き無償のものなどがあります。
公共工事の入札に必要な、経営事項審査の分析機関が、この支援ソフトを供与されている事が多いです。
自社で申請される場合は確認されてみるとよいでしょう。
税理士さんなども、このような支援ソフトの作成を手掛けておられるケースもあります。
私が用いた中では、ソフトを用いても科目の振替は手作業だったり、電卓を用いて加算・減算をしないとならなかったりと、手間が全てなくなる訳ではありません。
またエラーになっても、エラー箇所は自分で特定しないとならない不都合もあります。
ただ完全な手作業と異なり、エラーがあると事前に分かるメリットはあります。
宮崎県の窓口などで間違いを指摘されてしまうような事態は、減らせるのではないでしょうか。
ソフトは複数ありますので、幾つか試された上で、自社にあったソフトを選択されるのも良いかと存じます。
建設業許可の新規申請の時だけでなく、事業年度終了時にはこの作業を行って宮崎県に届出をしないとなりません。
決算変更届とか事業年度終了届などと呼ばれています。
調べたり、宮崎県に問い合わせたり、申請書を作成したりする時間や人手がもったいなく感じられる場合には、行政書士である私どものような申請代行業者にご依頼・ご相談される方法もあります。
建設業許可取得代行サービス
建設業許可取得の見込みがあるか、まずは確認してみませんか(不明な点は、宮崎県の担当窓口に確認します)。
- 建設業における経営経験は充分か。
- 貴社に必要な、建設業許可の種類(業種)の判断。
- 配置技術者の候補がおられるか。
- 建設業許可取得に必要な、建設工期や実務経験・証明書類について。
宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所では、建設業の許可申請を支援します。
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建設業許可の適否を、簡易に診断するためのシートです。
次のリンクから、ダウンロードできます。
宮崎県知事・一般建設業許可が対象です。

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- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
【建設業許可がよくわかる】では、申請の手続きや要件をわかりやすく解説しています。
また、経営事項審査や入札参加資格についても解説しています。
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