屋根工事業について
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国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
ガイドラインでは、屋根工事業について以下のように示しています。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事については、こちらで言及されています。
太陽光発電設備の設置工事自体は『電気工事』に分類されます。
屋根工事の内容
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
屋根工事の例示
屋根ふき工事
建設工事の区分の考え方
- 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
- 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事については、こちらで言及されています。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当します。
電気工事には、建設業許可を有していても、宮崎県知事等への届出や通知が必要になります。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
許可申請手数料について
新規に建設業許可を申請される場合、屋根一体型の太陽光パネル・太陽光発電設備の設置工事の両工事とも自社で施工している場合には、屋根工事業と電気工事業の2つの許可を同時に取得する事も考えられます。
その方が建設業許可申請手数料の節約になります。
宮崎県知事に一般建設業許可を申請する場合、屋根工事業と電気工事業の2つの業種を同時に申請しても、手数料は9万円です。
一方を業種の建設業許可を取得した後に、業種を追加しようとすると、宮崎県知事の一般建設業許可で別途5万円の手数料が必要となってしまいます。
屋根工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、屋根工事業の略号として「屋」が使用されます。
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、屋根工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
屋根工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
同一の専任技術者(人物)が、複数の営業所の兼任はできません。
同一営業所内であれば、屋根工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者と兼任する事は可能です。
一般建設業許可の場合
屋根工事業の専任技術者になれる資格には、主に以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
- 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
- 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
- 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに技能検定に合格していた者
- 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有するもの
- 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の屋根工事業の専任技術者になれます。
- 土木工学又は建築学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の屋根工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の屋根工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許を受けた者
以下の要件をいずれも満たせれば、特定建設業許可の専任技術者になれます。
- 一般建設業許可の屋根工事業の専任技術者の要件に該当。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する。
屋根工事業の動向について
屋根工事業の建設業許可取得率は9.9%です。
この取得率は29業種中14番目です。
全業種中、ちょうど中間です。
屋根工事業許可業者数について
屋根工事業の許可業者数も続伸しています。
平成12年3月末の屋根工事業の許可業者数は27,458業者でした。
平成31年3月末時点では46,241業者となっており、伸び率は68.4%です。
資本階層別では、個人を含む資本金5,000万円未満の業者数で、全体の約90%を占めています。
資本金2,000万円未満でも約68%を占めます。
屋根工事業と建設業許可
1件の工事の請負金額が500万円未満の軽微な工事であれば、屋根工事で建設業許可は必要ありません。
公共工事を受けようと、宮崎県の経営事項審査を受審する場合には、工事の請負金額にかかわらず、建設業許可は必要です。
この場合、経営事項審査を受審しようとする業種の建設業許可があれば、構いません。
屋根工事の受注傾向
元請工事の数字になりますが、民間工事と公共工事の受注割合の傾向をみてみましょう。
※単位:百万円
総額 | 民間工事 | シェア | 公共工事 | シェア | |
平成30年度 | 126,256 | 95,369 | 75.5% | 30,886 | 24.5% |
平成29年度 | 71,020 | 55,518 | 78.2% | 15,501 | 21.8% |
屋根工事業の元請工事の受注総額には波がある傾向が見て取れます。
民間工事と公共工事の受注割合は概ね7:3といったところでしょうか。
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建設業許可関連 リンク集
- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
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