工事経歴書・記載方法
工事経歴書に記載する建設工事については、記載順が指定されています。
元請・下請の別,完成工事高の大小で記載順が先後します。
このページは、東京都の建設業許可申請変更の手引きp.28を参考に作成しています。
宮崎県の建設業者研修会テキスト令和3年度版のp.43とp.91以降にも、同様の記載があります。
経営事項審査を受審する場合としない場合とで区別して説明されています。
経営事項審査を受審しない場合
元請・下請工事の別に関係なく、完成工事高の高い順に記載します。
完成工事高の7割に達する工事まで記載します。
但し、記載する工事が、軽微な工事だけで10件を超える場合は、10件分まで記載します。
受審する場合
まず、元請工事についてのみ記載します。
元請工事高の7割に達するまで、完成工事高の高い順に記載していきます。
但し、元請工事について、軽微な工事だけで10件を超える場合は、10件まで記載します。
次に下請工事と元請工事を併せて記載して行きます。
今度は、両方の完成工事高の7割に達するまで記載していきます。
元請・下請の別にかかわらず、完成工事高の高い順に記載します。
但し、軽微な工事で10件を超える場合は、10件まで記載します。
都道府県によっては、上記以外にも記載方法が手引書で細かく指定されている場合があります。

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