経営業務の管理責任者について
建設業許可を新規に取得し維持する為には、経営業務の管理責任者を主たる営業所に配置しなければなりません。
令和2年に建設業法が改正されています。
都道府県の手引きによっては、経営業務の管理体制とも記載されています。
意味は同じです。
建設業者の経営業務の管理責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可で、経営業務の管理責任者の要件に違いはありません。
社内での地位について
- 法人の場合、登記事項証明書に記載された常勤の役員等の地位にあること。
- 個人事業主の場合はその本人か、支配人の地位にいること。
法人の役員について具体的には以下の地位が該当します。
- 役員に法人格のある各種組合等の理事
- 持分会社の業務執行社員
- 指名委員会等設置会社の執行役
執行役員・監査役・会計参与などの地位は、ここでいう役員には当たりません。
持分会社とは
持分会社とは、合同会社や合名会社・合資会社の総称です。
合同会社は比較的新しい法人形態です。
これから法人化を検討される建設業者におかれても、法人形態の選択肢の一つに挙げられます。
今後建設業界でも耳にされる機会が増えてい来るのではないかと思われます。
決算公告の義務がない、設立費用も株式会社と比べて廉価で済むなどのメリットが合同会社にはあります。
合同会社はLLCとも呼ばれます。
有限会社は新規では設立できません。
有限会社は株式会社の一種です。
指名委員会設置会社とは
こちらのサイトをご覧になられている建設業者様で、指名委員会設置会社である事は、まれでしょう。
執行役を、執行役員と混同しないようにしましょう。
支配人とは
個人事業主のご本人が経営業務の管理責任者になれないものの、どうしても直ぐに建設業許可を申請されたい場合、支配人をおく方法があります。
支配人を設置するには登記が必要です。
支配人というと、ホテルの支配人を連想される方も多いと思われます。
ここでいう支配人は、商法第21条に定められた人を指します。
商法上の支配人は、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」(商法第21条第1項)とされています。
支配人は営業に関する一切の行為をなす権限を有する事から、建設業許可においても、他の要件を満たせば、経営業務の管理責任者としての職責を果たせると認められての制度でしょう。
経営経験について
上記に該当する会社の役員等や個人事業主・支配人が5年ないし6年以上の、建設業に関する経営経験を有していなければなりません。
5年ないし6年以上の建設業に関する経営経験を得る他に、もう一つ選択肢があります。
下記建設業法施行規則第7条第1号の ロ に該当するケースです。
詳しくは後日、まとめさせて頂きたいと思います。
ロ の要件については、気にされる必要性は乏しいかと存じます。
証明が大変かも知れません。
執筆時点で、宮崎県が具体的な運用ルールを定めているのかどうかもわかりません。
令和2年の改正建設業法の対応した新しい許可手引書で、判断基準や確認書類を示している都道府県もあります。
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
改正前の建設業法より、表現が細かく使い分けされています。
色分けして確認していきたいと思います。
経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは上記で述べた役員等の他、建設業許可を取得した営業所の所長も含みます。
ここでいう営業所長は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表」に記載された方です。
建設業許可を新規申請したり更新したりする際に、宮崎県などに届出ておく必要があります。
準ずる地位とは
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」には、取締役会の決議が要件と説明されます。
取締役会の議事録の提出を求められる可能性があります。
建設業に関する経験とは
「建設業に関し」ては、建設業の種類を問いません。
いずれの建設業に関する経営業務の管理責任者であっても、5年以上の経験があれば、全ての建設業種の許可が申請できます。
令和2年の建設業法改正によるものです。
常勤とは
「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。
他社の常勤役員や、国や地方公共団体の議員にはなれません。
宅地建物取引士などについても、法令による制限があります。
社会保険に関する届出
建設業法施行規則第7条第2号では、社会保険に関する届出についての規定があります。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関するものです。
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