許可後に必要な事項や、可能な事について
建設業許可の取得後に必要となる事項についてを見ていきましょう。
技術者や経管の配置
建設業許可を取得する時に説明を受けているのではないかと思います。
経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者・主任(監理)技術者、そして令3条使用人は、以下の場所に常駐しなければなりません。
- 経営業務の管理責任者(経管)➡️主たる営業所
- 専任技術者➡️各営業所
- 主任・監理技術者➡️各建設工事現場
- 令3条使用人➡️各営業所
兼任も一部で認められています。
営業所と建設工事現場との移動時間や、建設工事の請負契約額等により兼任には制限があります。
建設業許可を一旦受けると、許可を受けた業種の建設工事については、軽微な工事であってもこのルールを守らなければなりません。
資格が不要な令3条使用人と異なり、専任技術者や配置技術者は資格や要件が厳しい役職です。
専任技術者などが退職などで欠けるような場合も、専任技術者などが不在となる期間が生じないようにしなければなりません。
1日でも技術者などが欠ける日があると、建設業許可が失効してしまう恐れがあります。
経管は役員ですので、ご引退などは別にして、そうは辞められないでしょう。
他社の役員を務めるような時は注意が必要です。
経管は常勤の役員でなければなりません。
常勤性がなくなれば、許可が維持できなくなります。
他に経管の要件を満たす役員がいれば、その方に変わって貰うなどの手続きも必要になるかも知れません。
これらの人事面の異動は、届出が必要です。
事実の発生から30日以内、ないし2週間以内のものが多いです。
届出に期間の猶予があるだけで、経管などは一日でも欠けてはなりません。
専任技術者などに重複がないかなど、異動については宮崎県でもチェックしているようです。
外れる側の企業が早く届出しないと、外れた先の企業でその方が専任技術者などに就任出来ません。
上記の他、以下に関する事項の変更については届出が必要です。
- 商号・名称
- 営業所
- 資本金額
- 役員等
- 支配人
- 廃業
- 従たる営業所の代表者(支店長・営業所長)※いわゆる令3条使用人のこと。
主任(監理)技術者については、工事経歴書に記載します。
工事経歴書は、次に述べる決算変更届と併せて毎期提出します。
決算変更届
毎期、会社の事業年度が終了したら、建設許可業者は県に対して決算終了後の変更届をしなければなりません。
都道府県によっては事業年度終了報告とも呼んでいます。
期限は、事業年度終了後4ヶ月以内です。
経営事項審査を受審する事業者は3ヶ月以内です。
税務申告が済んだ後の提出になるでしょう。
新規の許可申請と同様に、建設業用の(宮崎県指定の)様式に打ちかえて提出する必要があります。
この決算変更届に1年でも漏れがあると、次の建設業許可の更新が出来ません。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は5年です。
建設業許可満了の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
手続きさえしておけば、仮に許可期限を過ぎたとしても、更新が済んだ時点で、続けて許可を受けていたものとみなされます。
工事を止めたりする必要はありません。
更新手続きには手数料が必要です。
宮崎県知事許可の場合は5万円です。
宮崎県収入証紙で納めます。
更新が漏れると、建設業許可は失効してしまいます。
新規に許可を取り直さなくてはなりません。
許可が下りるまでの間、軽微な工事を除き、工事が請負えなくなってしまいます。
更新手続きは、新規の手続きと異なり、手続きも簡略化されています。
経管証明であったり、財産的基礎の証明であったり。
更新が漏れて許可が失効してしまう業者は、宮崎県でも毎年いるそうです。
宮崎県からは許可の更新について、特に案内はされません。
許可換え
営業所を宮崎県外に移したり、増やしたりする場合には、建設業許可換え手続きが必要です。
手数料が必要です。
この場合は、国土交通大臣か他の都道府県知事に申請します。
特定建設業許可
一般建設業許可を受けていても、元請工事で下請契約額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になるような場合は、特定建設業許可が必要です。
建設業許可で可能な事について
建設業許可を受ける事で、可能になる事も見ていきましょう。
附帯工事
当然ですが、軽微な工事を除く工事を請負う事が出来るようになります。
附帯工事も、専門技術者(専任技術者ではなくて)を配置する事で出来るようになります。
経営事項審査の受審
建設業許可を受けると、経営事項審査を受審して、公共工事の入札に参加できるようになります。
経営事項審査とは、建設業者の経営状態を一定の基準に当てはめて点数にする制度です。
受審は任意です。
公共工事を継続的に受注するようなら、経営事項審査も毎年受信しなければなりません。
全国の建設業許可業者の約47万業者の内、経営事項審査を受審しているのは約3割の約14万業者です。
宮崎県は受審業者の割合が高いです。
約4,000社ある宮崎県の建設許可業者の内、約52%の2,239社が経営事項審査を受審していると聞いています。
公共工事を下請で受注するケースでは、経営事項審査の受審は必要ありません。


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- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
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