電気工事業について
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国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
ガイドラインでは、電気工事について以下のように示しています。
似た名称の建設業許可業種に「電気通信工事」があります。
電気工事の内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
電気工事の例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
建設工事の区分の考え方
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
最近多く見かける「太陽光発電パネル」の設置工事についても、建設業許可ないし、電気工事業の建設業許可が必要となる場合があります。
建設業許可である事から、1件の請負金額が500万円未満など、軽微な太陽光発電パネルの設置工事であれば、許可は不要です。
電気工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、電気工事業の略号として「電」が使用されます。
因みに、電気通信工事の略号は「通」です。
電気工事に該当しない例
建設工事に該当しない例として、宮崎県の建設業者研修テキストでは以下が紹介されています。
- 自動車・船舶への機械取付
このような業務については、仮に1件の請負金額が仮に500万円を超えたとしても、建設業許可は不要です。
- エアコン工事
エアコン工事は、建設業許可上は主に管工事に分類されます。
エアコン工事で建設業許可取得をご検討される際はご注意下さい。
一方で、エアコン工事でも次に述べる電気工事業法の届出等は必要です。
参考:エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です!! – 電気工事業を始めるには
電気工事業法の申請・届出
電気工事業の建設業許可を有している事業者も、届出や通知が必要です。
届出先は宮崎県知事や経済産業大臣になります。
国土交通大臣ではなく、経済産業大臣です。
窓口が違う関係からか、宮崎県の建設業者研修テキストには電気工事業の届出や通知,登録に関する記載がありません。
宮崎県のテキストには末尾に解体工事業や浄化槽工事業の登録に関しては記載があります。
電気工事業法の申請・届出等の手引き(METI_経済産業省)
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、電気工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
電気工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
複数の営業所の兼任はできません。
同一営業所内であれば、電気工事業の専任技術者は他の業種の専任技術者と兼任が可能になります。
一般建設業許可の場合
電気工事業の専任技術者になれる資格には、以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
- 電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
- 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
または、以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の電気工事業の専任技術者になれます。
- 電気工学又は電気通信工学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の電気工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の電気工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
電気工事業は7業種ある指定建設業に該当します。
専任技術者の要件も厳しくなっています。
一般建設業許可の電気工事業の専任技術者が一定の指導監督的な実務経験を有するだけでは、特定建設業許可の専任技術者にはなれません。
電気工事業の動向について
電気工事業の建設業許可業者数は平成12年と比べて1割程度の増加しています。
平成12年3月末時点の53,743者に対して、平成31年3月末で59,896者です。
資本金階層別では、以下の2つの層の電気工事業者が多くなっています。
- 300万円以上500万円未満
- 1,000万円以上2,000万円未満
この2つの層で、全体の約46.3%を占めています。
電気工事業の建設業許可取得率は12.8%です。
この取得率は建設業許可29業種中12番目です。
電気工について
電気工の平均的な属性は以下の通りです。
出典は厚生労働省の令和1年度賃金構造基本統計調査です。
- 年齢は40.8歳
- 勤続年数は13.2年
- 平均月収は32.6万円
- 賞与は81.1万円
市場の動向について
一般社団法人日本電設工業協会の会員限定の統計データになります。
電気工事の内、内線工事受注高の官公庁工事・民間工事の比率は 「官公庁11.4%:民間88.6%」です。
※平成29年度第1四半期~令和2年度第2四半期までの官民比平均
令和3年2月26日更新の、国土交通省のウェブサイト掲載のデータもあります。
※総合政策:設備工事業に係る受注高調査結果(各工事主要20社) – 国土交通省
電気工事主要20社対象の、令和元年度の1兆7,685億41百万円の内訳は以下の通りでした。
- 民間工事 1兆6,096億36百万円(約91%)
- 官公庁工事 1,589億5百万円(約9%)
国土交通省の資料からも、電気工事に関しては、民間工事の割合の方が高い傾向が見て取れます。
ファイルには、元請と下請の割合も記載されています。
官公庁の工事では元請が多い傾向があり、民間工事では元請と下請の割合が拮抗している傾向が見て取れます。
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