違い【大臣・知事,一般・特定】
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建設業許可では、29ある建設工事の種類(業種)による違いの他に、申請先や申請区分の違いがあります。
建設業許可を取得した後も、自社の営業形態等の変化によっては、この申請先や申請区分の変更の手続きが必要です。
営業所の所在地との関連について
建設業許可にいう営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する機能を備えている必要があります。
専任技術者が常勤していなければなりません。
調査される事もあります。
単なる登記上や書類上の本社や本店は該当しません。
営業所の所在地によって、申請先がかわります。
- 宮崎県内にのみ営業所を設置している。
⏩宮崎県知事許可
- 複数の都道府県に営業所を設置している。
⏩国土交通省大臣許可
- 宮崎県外の単一の都道府県にのみ、営業所を設置している。
⏩当該都道府県知事の許可
営業所の数では決まりません。
都道府県知事許可を取得している建設業者が、営業所を他都道府県から宮崎県に引っ越される場合も手続きが必要です。
「許可換え新規」といいます。
手数料は9万円です。
国土交通大臣の建設業許可の場合、営業所が2か所以上存在する事になるでしょう。
宮崎県知事許可の場合は、主たる営業所を管轄する宮崎県土木事務所に申請します。
国土交通大臣許可の場合は、郵送で申請します。
九州管内の国土交通大臣の建設業許可を受けている建設業者については、福岡県が住所の『九州地方整備局建政部建設産業課』に書留などで郵送します。
住所などは下記でご確認下さい。
九州地方整備局 建政部:建設産業行政>建設業(詳細)
⏩申請書等の提出方法
※九州地方整備局のウェブサイトのページ中段に、提出方法のPDFファイルのリンクがあります。
以前は、国土交通大臣許可についても宮崎県などを経由して申請していました。
この仕組みは廃止になりました。
大分県など、一部の自治体では依然として県を経由して申請するよう定められています。
主たる営業所を管轄する自治体の、国交大臣許可の扱いについて、念のため確認されるとよいでしょう。
他県の建設工事について
宮崎県知事の建設業許可であっても、他県の建設工事の請負自体は可能です。
宮崎県外でも経営事項審査を受ける場合には、大臣許可が必要になってきます。
他県の営業所の専任技術者が退職などで不在になってしまうと、国土交通大臣許可が失効して都道府県知事許可を取得し直さなければならなくなるなどの事態も考えれます。
一般と特定建設業許可について
建設業許可は以下の工事を請負う場合に必要でした。
建築一式工事(次のいずれか) | ●1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ●木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
請負ですので、自社社屋の工事なども該当しません。
そのなかでも、下記に該当する工事を元請で請負う場合には、特定建設業許可が必要です。
特定建設業 | 一般建設業 |
下請契約額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合 | 左記以外の場合(全てを自社施工する場合を含む) |
特定建設業許可については、指定の金額以上の工事を下請に出さず、自社で施工するケースは該当しません。
一般建設業許可で足ります。
一般建設業許可と特定建設業許可は同時に取得は出来ません。
一般建設業許可を持っていて、まとまった額の元請工事を請負うようになったとします。
事業が拡大して、まとまった額を1次下請けに出すようになるケースでは、再度の申請が必要です。
「般・特新規」と呼ばれます。
許可を取得している宮崎県知事や国土交通大臣に申請します。
手数料は宮崎県知事許可の場合で9万円です。
国土交通大臣許可の場合は15万円です。
許可がおりるまで、特定建設業許可が必要な工事は施工できません。
この一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、建設工事の業種ごとに判断します。
とび・土工工事業で一般建設業許可を取得し、大工工事業で特定建設業許可を取得するような例もあります。
手数料のまとめ
国土交通大臣許可と宮崎県知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可、「般・特新規」と「許可換え新規」申請における手数料をまとめると、以下のようになります。
宮崎県
新規 | 9万円 | |
許可換え新規 | 大臣又は他都道府県知事の許可から宮崎県知事の許可に切り替え申請する場合 | 9万円 |
般・特新規 | 9万円 | |
業種追加 | 5万円 |
国土交通大臣
新規 | 15万円 |
許可換え新規 | 15万円 |
般・特新規 | 15万円 |
業種追加 | 5万円 |
申請手数料は、申請業種が幾つであっても変わりません。
一般建設業許可又は特定建設業許可の一方のみを申請する場合の金額です。
一般と特定建設業許可の両方を申請する場合は、もう一方の手数料分が加算されます。
- (例)一般と特定の両方を新規に申請 18万円
業種追加
- 一般建設業許可を受けている者が、他の業種の一般建設業を申請する場合
- 特定建設業許可を受けている者が、他の業種の特定建設業を申請する場合
これらの場合については「業種追加」といって、他の場合より手数料が廉価で済みます。
専任技術者について
特定建設業の専任技術者に求められる資格要件は、一般建設業許可の専任技術者より加重されています。
一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業
以上の7業種を除く特定建設業の専任技術者は、一般建設業許可の専任技術者が次の要件を満たせばよいとされています。
- 元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
財産的基礎について
建設業許可では「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」が必要です。
ここでも、特定建設業許可では一般建設業許可と比べて要件が加重されています。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
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建設業許可関連 リンク集
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