欲しい!建設業許可【宮崎県知事】

建設業許可をお考えの事業者の皆さま
まずは弊所にお電話を。
その場で、許可の適否を診断します。
TEL:0982(95)0874
よしなが行政書士みやざき事務所
建設業許可 簡易診断シート あります。
ご不明な点は、お問い合わせ下さい。
シートのダウンロードは、こちらをクリック⏭️
次に掲げる軽微な建設工事を除き、建設工事の請負には、建設業許可を受ける必要があります。
建築一式工事(次のいずれか) | ●1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ●木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
建設業許可の概要について、確認してみましょう。
建設業許可の手引き

インターネット上で、都道府県によっては建設業許可の手引きが公開されています。
書店などで建設業許可を扱った書籍を、わざわざ購入しなくても済みます。
残念ながら、インターネット上に宮崎県の建設業許可の手引きはありません。
建設業者研修会テキストなら、最寄りの宮崎県土木事務所で入手できます。
この宮崎県の建設業者研修会は例年、夏ごろに開催されます。
令和2年度についてはコロナウィルス感染症より、変則的な開催になりました。
開催時期の関係上、令和2年10月からの改正建設業法の内容は反映していません。
宮崎県独自の建設業者支援制度なども、この研修テキストにはまとめられています。
入手される事をご推薦します。
建設業許可の概要の把握には、手引きを参照するのが一番です。
建設業許可制度は、建設業法に基づいて全国で共通して運用されている制度です。
なので宮崎県の手引きでなくても、基本的な事項は参考になります。
都道府県によっては、令和2年10月の改正建設業法の内容も反映されています。
主な改正点を、別途抜き出してまとめている都道府県もあります。
手っ取り早く改正点をお知りになりたい方は、そちらも参考にできます。
実際の建設業許可申請書類の記入例は、宮崎県のサイトにもアップされています。
申請書類を作成される際は、そちらを参考にされて下さい。
なお、宮崎県土木整備部管理課、各土木事務所、西臼杵支庁では、申請書類の配布は行われていないとの事です(宮崎県 建設業者研修会テキストp.8)。
都道府県別 主な建設業許可手引き
令和2年10月の改正建設業法に対応している、各都道府県作成の建設業許可手引きです。
こちらで随時紹介します。
許可が必要な建設工事

建設業とは、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負うことをいいます。
次の29業種に分けられています(宮崎県 建設業者研修会テキストp.4)。
土木一式工事業 | 電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 |
建築一式工事業 | 管工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
大工工事業 | タイル・レンガ工事業 | 塗装工事業 | さく井工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | 建具工事業 |
とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 水道施設工事業 |
石工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 消防施設工事業 |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業許可番号について

晴れて建設業許可を取得すると、建設業許可番号が付与されます。
宮崎県知事の建設業許可番号の見本はこちらです。
宮崎県知事許可(般‐31)第○○○○○○号
この許可番号の内、括弧内の般‐31の「31」は、許可を受けた年度の事です。
この数字は、5年ごとの建設業許可更新時に変わります。
名刺などに許可番号を印刷する際、そちらの更新漏れに注意が必要です。
建設業許可の更新は受けたのに許可番号が古いままですと、「この業者は建設業許可を失効しているのではないだろうか」と疑念を抱かれたり、信用を損なったりする恐れがあります。
許可票の掲示
建設会社の営業所や建設現場では、公衆の見やすいところに許可票を掲示しなければなりません。
これも建設業法で定められています。
許可票には建設業許可番号も記載します。
但し建設現場の分に関しては、令和2年度の建設業法改正により、元請建設業者のみ掲示すればよくなりました。
許可票の効果
営業所に建設業許可票を掲示できれば、取引業者や顧客からの信用力アップに繋がるでしょう。
売上にも貢献するでしょう。
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム ‐ 国土交通省

建設業許可を受けると、上記のサイトで自社の情報が検索できるようになります。
加えて建設業許可業者一覧の形で、宮崎県のウェブサイトや宮崎県庁などで、公衆の閲覧に供されます。
事業者名については、一部を伏せ字にする事ができます。
宮崎県のウェブサイトで公開されている建設業許可業者名簿の一覧ファイルについては、年に1度、更新されるようです。
また申請書類の副本は、建設業関係閲覧所にて公衆の閲覧に供されます。
決算については、株式会社ではそもそも公開が必要です。
その他工事経歴書なども閲覧されるようになります。
自社の取引状況が外部から閲覧可能になってしまう点は、自社の企業運営の透明性を高めます。
同時に、以下のようなデメリットも考えられます。
自社の取引先やお得意先に、他社が営業をかけてくるなどです。
建設業許可番号も掲載されます。
この番号は基本的に、建設業許可を取得した順になります。
概ね、許可番号が古い業者が老舗企業、新しい業者が新規参入企業です。
以前は、法人成りでは再度の建設業許可の取り直しが必要でした。
建設業許可番号も引き継げませんでした。
令和2年10月の改正建設業法により、事業承継における建設業許可制度も拡充されました。
そのお陰で、法人成りについても許可番号を引継げるなど、メリットが生じております。
建設業許可申請手数料

建設業許可申請には手数料がかかります。
新規の許可申請の場合、宮崎県知事に許可を申請する場合は9万円です。
国土交通大臣に申請する場合は15万円です。
一度に複数の業種を申請しても手数料は同額です。
その為、建設業許可を取得できそうな業種をまとめて申請して置けば、申請手数料の節約になります。
一方、建設業許可を取得した後に、更に許可業種を増やしたい場合は、改めて手数料の納付が必要です。
そして追加分の業種の建設業許可を申請しなければなりません。
この事を業種追加と呼んでいます。
業種追加の手数料は5万円です。
建設業許可の有効期限は5年です。
業種追加によって許可された建設業許可は、許可された時から5年です。
そのため、業種追加を行うと、許可期限が自社の中で複数存在する事になってしまいます。
管理が煩雑になる恐れがあります。
許可の更新についても、建設業許可の業種が幾つあっても一度の申請で5万円です。
許可期限が複数あると、業種追加の時だけでなく、更新時の手数料も余計にかかってしまいます。
その為、有効期間の一本化することもできます。
建設業許可基準
建設業許可を受けるには、常勤の役員や技術者に一定の経験や資格が要求されます。
- 役員については、建設業の経営に長けている者として「経営業務の管理責任者」
- 技術者については、営業所に常駐して建設工事契約締結を技術面から支援する「専任技術者」
それぞれの配置が必要です。
経営業務の管理責任者について

建設業許可取得に欠かせない、経営業務の管理責任者についてです。
国土交通省の資料では、経営業務の管理責任者について、以下のように述べられています。
令和2年10月の改正建設業法の施行で、人的要件について変更がありました。
経営業務の管理責任者の配置には「建設業における適正経営の確保を図る目的」がある事に、変わりはありません。
事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることを通じ、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業と異なる特性を有する建設業における適正経営の確保を図る目的
先述の令和2年10月の改正建設業法により、人的要件が変更ないし追加されています。
基本、5年ないし6年以上の建設業における経営の経験が
- 法人ならその役員
- 個人事業主ならその本人か登記上の支配人
に求められる点は変わっていません。
変更点は以下の通りです。
これまでは、業種ごとに建設業における経営経験はカウントされていました。
建設業の経営経験について業種ごとの区分がなくなり、一本化され簡略化されました。
つまり、建設業の経営経験が5年ないし6年以上あれば、どの業種の経営業務の管理責任者にも就任できます。
また今回の建設業法改正で、経営業務の管理責任者の新しい要件として以下が追加されています。
建設業の経営経験が2年以上あり、且つ建設業以外で役員の経験などが5年以上あれば、条件付きで経営業務の管理責任者として認められるようになりました。
専任技術者について
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

専任技術者については、先の経営業務の管理責任者と異なり、29業種ごとに必要となる資格や学歴が異なります。
受けようとする建設業許可が一般建設業許可か特定建設業許可かによっても異なります。
建設業許可と常駐義務
経営業務の管理責任者は主たる営業所に、専任技術者は営業所にそれぞれ常駐しなければなりません。
例外もありますが、建設業許可を受けた業種の建設工事については、この常駐義務を守らないと建設業法違反になってしまいます。
決算変更届や建設業許可の更新時に工事経歴書を添付します。
そこに、工事ごとの担当技術者(主任技術者)を記載する欄があります。
専任技術者が営業所に常駐せず遠方の工事現場を担当してしまうと、工事経歴書から建設業法違反が発覚してしまいます。
技術者の人数が限られている場合は、特に注意が必要です。
申請書類について

新規の建設業許可を宮崎県知事に申請の場合、宮崎県のウェブサイトにアップされている「建設業許可申請書及び添付書類一覧」PDFファイルの書類を揃えなければなりません。
宮崎県:建設業許可関係申請様式について
「建設業許可申請書及び添付書類一覧」ファイルのマスが空欄になっている書類を揃えなければならないものです。
準備が済んだものについてはマスにレ点を入れる事で、申請書類の漏れがないか、確認できるように作られています。
建設業許可申請受付票と、様式番号が割り振られているものは、宮崎県のウェブサイトにファイルがアップされています。
様式番号が空欄のものについては、それぞれ所管の窓口に交付申請します。
各種証明書の交付申請手続きについては、こちらもご参照下さい。
貴社で保管されている書類もあるでしょう。
宮崎県では新規の建設業許可申請の場合、申請後に面接が実施されます。
これは、申請書類の内容確認及び許可取得後の注意事項等の説明のために行われます(宮崎県 建設業者研修テキストp.9)。
その時必要となる資料は以下の通りです。
- 経営業務の管理責任者、専任技術者の経験年数確認のための、過去の工事契約書(※契約書の工期を積算し、5年ないし6年以上の期間が確認できるもの)
- 常勤性を確認するための健康保険証の写し等
- 財産的基礎を確認するための、500万円以上の残高証明書(金融機関発行)(※申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 営業所の写真(外観全景・事務所入り口・事務所内部全景)(※デジタルカメラの画像を普通紙にカラー印刷したもので可)
建設業許可取得代行サービス
建設業許可取得の見込みがあるか、まずは確認してみませんか(不明な点は、宮崎県の担当窓口に確認します)。
- 建設業における経営経験は充分か。
- 貴社に必要な、建設業許可の種類(業種)の判断。
- 配置技術者の候補がおられるか。
- 建設業許可取得に必要な、建設工期や実務経験・証明書類について。
宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所では、建設業の許可申請を支援します。
建設業許可・簡易診断シート
建設業許可の適否を、簡易に診断するためのシートです。
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宮崎県知事・一般建設業許可が対象です。

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- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
【建設業許可がよくわかる】では、申請の手続きや要件をわかりやすく解説しています。
また、経営事項審査や入札参加資格についても解説しています。
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