【必要書類】事業復活支援金
事業復活支援金の申請や準備で必要な書類についてです。
手っ取り早く確認したい場合は、事業復活支援金リーフレットが便利です。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
特に断り書きがなければ、個人事業主(事業所得)の申請区分について述べています。
事業復活支援金の申請要領やオンライン申請手順の案内だと、大雑把に感じた点にも触れて行きます。
書類を用意する上で
事前確認が終われば、実際の申請画面が開けるようになります。
正確な必要書類は、そこでわかります。
個人事業主の場合で、申請ページは7ページになります。
法人の場合は減ります。
事業復活支援金の申請ページをめくる毎に、内容が一時保存されます。
画像等のダミーファイルをかませてページをめくり一時保存、ファイルの差し替えを繰り返しながら書類の用意等を進めるやり方も取れます。
Windowsであればペイントソフトを立ち上げて、そのまま「ダミー」などの適当な名前をつけて保存すれば、ダミー画像ファイルが作れます。
確定申告書
- 確定申告書第一表
- 青色申告決算書
事業復活支援金給付額を網羅的に試算したい場合は4年分、申請時は2~3年分必要です。
基準期間を2019~2020年で申請する場合は、2年分で足ります。
ただ新規開業特例を使う場合は、2021年分の添付も必要になります。
事業復活支援金の要領等には書かれていないようです。
- 収支内訳書
白色申告や住民税の申告書類で代替する場合、添付は任意です。
青色申告現金主義の場合も同様だったと記憶しています。
住民税の申告書類で代替する場合、専用の添付欄はありません。
申請画面の最終7ページ目の下段に「その他書類」添付欄がありますので、そちらで添付可能です。
確定申告書第一表に収受印が押されていること
添付する全ての年(年度)分が対象です。
結構細かく見られます。
収受印が押してあるのに「確認できない」と、補正になった経験があります。
収受印がない場合、税務署に行けば押しては貰えます。
- 延岡は近くはない事。
- 2度手間を防ぐ意味。
上記の観点からも、納税証明書(その2所得金額用)も併せて取得する事をオススメはしています。
但し、納税証明書の取得には手数料がかかります。
納税証明書の取得は、郵送でも申請できます。
ただ近頃は、日向延岡間でも郵便配達は翌々日です。
市町村で発行される課税証明書も添付はできますが、課税所得金額が違うなどで使えない場合もあります。
e‐TAXの受信通知(メール詳細)
顧問の税理士さんがおられて手元に控えがない場合。
頼めば直ぐ出してくれるでしょう。
法人の場合
- 法人事業概況説明書(オモテ・ウラ面)
- 履歴事項全部証明書
対象月の売上台帳等
対象月の売上台帳等は、添付が必須です。
対象月とは2021年11月~2022年3月までで、売上の減少率や給付予定額が多くなるよう、申請者が任意に選ぶ月を言います。
継続支援機関に事前確認されても省略できません。
継続支援機関に事前確認された場合、基準月の売上台帳の添付は省略されます。
募集要項にもある通り、書式等の細かい指定はありません。
名称も問われません。
元帳・試算表などなど。
会計ソフトを使われていれば、対象月の売上だけを抽出して、印刷するなりファイルにするなりするといいでしょう。
PDFファイルも添付できます。
マーカー処理など
この売上台帳等が対象としている年月と、台帳における売上の合計額をマーカー等で明示する必要があります。
これを怠ると、ほぼ補正になります。
画像化した後に、ペイントソフトで書き加えるやり方も取れます。
コロナウィルス関連・給付金等の受給状況
持続化給付金・家賃支援金・まん延防止措置に伴う協力金などは、事業収入や売上から控除します。
対象(2021年11月~2022年3月の内、申請事業者が任意に選択する)月に受給する協力金については、加算します。
収支内訳書に書いてあれば、そこで判断できます。
支援金の加減算で減少率や支給予定額が変わる場合は、しっかり情報を整理の上、申請すべきです。
申請者自身も不確かな場合は、口座の入出金履歴などから受給状況を遡る事も考えられます。
一方で、基準期間の純売上だけで、支給上限額に達する事もあり得ます。
余談ですが、ここの調査で使う過去の通帳は、支援金の振込先に用いる通帳の写しは区別しましょう。
繰越済みの通帳は不可と説明されていますので…。
通帳
事業復活支援金を入金を希望する通帳です。
更新済みの通帳の情報の添付は不可とあります。
ネットバンキングを利用している通帳(口座)であれば、入金された事がいち早くわかり便利です。
入金があっても、事務局から案内メールが来るとは限りません。
本人確認ができる書類(個人の場合)
健康保険証については、住民票とセットと説明されています。
事業復活支援金の募集要項47ページ辺りや、リーフレット1ページの※欄に説明があります。
運転免許証もマイナンバーカードもない場合は、気をつけましょう。
追加書類
普段、付き合いのない登録確認機関に事前確認を受けた場合、以下も必要です、
募集要項等でも、以下の書類の作成方法や添付パターンについては、説明が曖昧に感じる箇所でもあります。
継続支援機関に事前確認を受けられるのであれば、それに越した事はありません。
基準月における売上台帳など
閉店要請に伴う協力金等を加算して申請する場合は、売上台帳内でもその事や金額を明示し、申請金額と食い違いが出ないようにした方がいいでしょう。
基準月にかかる1取引の請求書・領収書等
基準月における全ての取引ではなく、1取引です。
次に述べる通帳の入金履歴との関係から、現金取引でなく、売上が振込で入金された取引を選びます。
通帳の入金履歴
先の領収書等と対応する箇所を強調するなどして明示します。
領収書等に記載の額と一致しない場合は、理由を簡潔に記載します。
振込手数料が控除されている、源泉徴収税が控除されている等々。
通帳のオモテ面も併せて添付します。
申立書
現金取引がメインで、これらの書類が用意出来ない場合は、申立書を代わりに添付します。
領収書等と通帳の両方が添付できない場合は、同じ内容の申立書を3か所添付する事になります。
この欄の申請画面は、内容がコロッコロッと変わった記憶があります。
文面も、その時その時で微妙に異なっていたようです。
「なければ申立書を添付~」といった注意書きが出る時もあれば、出ない時もあったと記憶しています。
「3か所ともに同じものを添付」といった趣旨の説明書きが加わった時もあった記憶があります。
書き損じ等で申立書の作成が大変な場合は、鉛筆書きも検討します。
領収等や通帳の入金履歴については、以下のようなパターンがあります。
- 現金取引のみで、領収書等だけ存在するパターン。
- 請求書等は発行してないものの、クレジットカードやペイペイ(PayPay)取引で、通帳への入金履歴は存在するパターン。
証拠書類は、事業実態に即して用意します。
領収書等は、顧問税理士さんがいる場合は、そちらで保管されている事もあります。
ある程度売上規模のある事業者では特に、継続支援機関に事前確認して貰い、これらの書類の添付を省くのがベストでしょう。
難しい場合は、書類の準備についても時間をみて申請準備作業を行う必要が出てきます。
営業許可証
飲食店に関しては、営業許可番号を打ち込まなければなりません。
許可証の画像ファイルの添付の必要はありません。
オンライン申請手順のご案内や申請画面には指示がありますが、唐突に出てくる内容だと感じます。
パソコンに詳しい人に手伝いを頼む場合など、控えて置くよう注意しましょう。
補助金申請支援について
宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所では、補助金の申請に関する以下の内容を支援します。
- ご申請予定の補助事業案について、助言致します。
- 事業案を代書して申請文にします。

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