低感染リスク型ビジネス枠(持続化補助金)について
小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠の申請受付が2021年4月16日より開始されました。
「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」の申請受付を開始しました|経済産業省
低感染リスク型ビジネス枠の補助率等
- 補助上限額:100万円
- 補助率:4分の3
公募要領p.8
低感染リスク型ビジネス枠の公募要領について
公募要領がPDFファイルで持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠の特設サイト上にアップされています。
低感染リスク型ビジネス枠の公募要領は全部で22ページです(執筆時点)。
公募要領にも記載がありますが、公募要領は都度差し替わります。
持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠に申請される際は、最新版を公式ウェブサイトから確認するようにしましょう。
一度は申請者ご自身で、低感染リスク型ビジネス枠の公募要領をご確認される事をオススメします。
持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠における特徴的な点や、他の持続化補助金と違うところ、同じところ、要点を抜き出してみます。
地域の商工会議所・商工会の助言・指導
現時点で公開されている低感染リスク型ビジネス枠の公募要領のPDFファイルは、確認した限り文字検索ができません。
会員・非会員にかかわらず、地域の商工会議所・商工会の助言・指導等の支援を受けられます。
この点は、これまでの持続化補助金や一般型、コロナ特別対応型と変わりありません(公募要領p.1)。
持続化補助金相互の重複申請について
持続化補助金相互の重複申請については、制限があります(公募要領p.7)。
以下に採択され、補助事業を実施している場合、低感染リスク型ビジネス枠の対象となりません。
- コロナ特別対応型
- 低感染リスク型ビジネス枠(言い換えれば、複数回採択されません。一度切りです。)
- 一般型に、受付締切日の前10ヶ月以内に採択されている
公募要領内に図表がありましたので、引用します(p.7)。
一般型と低感染リスク型ビジネス枠の併願について
これから申請する場合は、一般型と低感染リスク型ビジネス枠の併願は可能です。
一般型と低感染リスク型ビジネス枠双方の交付は受けられません。
特に断り書きもない為、補助事業の内容が一般型と低感染リスク型ビジネス枠とで異なっていても、併給は無理だろうと思われますが、要確認です。
持続化補助金の併給は無理でも、一般型と低感染リスク型ビジネス枠で事業内容を分けて申請する事で、不採択になるリスクの分散化にはなるかも知れません。
競争倍率もわからないので、本当にリスクの分散になるとは言い切れません。
低感染リスク型ビジネス枠の補助対象事業について
低感染リスク型ビジネス枠の補助対象事業として、以下が太字にアンダーラインつきで強調されています(公募要領p.7)。
- 感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業(*)
低感染リスク型ビジネス枠の事業を計画する上で、絶対に外せないポイントです。
持続化補助金なので、新たなビジネスやサービスの導入は必要です。
低感染リスク型ビジネス枠では、新たなビジネスやサービスの導入だけでは補助対象とならないという事です。
自社における上記(*)のポイントをわかり易く、明確に経営計画や補助事業計画上で表現したり伝えたりする必要があります。
審査上の加点
以下に該当する事業者は、採否の審査で有利な扱い(加点)を受けられます。
低感染リスク型ビジネス枠の公募要領p.19に記載があります。
ア)~ウ)まで、3点挙げられています。
ア)緊急事態宣言による影響
対象期間中の月間事業収入が30%以上減少している事が要件です。
イ)多店舗展開
これも個人的に言われた事がありますし、報道等でも時々「不公平では?」とされていたと記憶しています。
今回は多店舗展開している、小規模事業者の中でも規模の大きな事業者が、採択面で優遇されます。
ウ)賃上げ
審査の観点
審査の観点が記載されています(公募要領p.18~)。
要件審査と表現されていますが、形式面での審査、書類に不足・不備がないかが審査されます。
書面審査では、経営計画や補助事業計画が審査されます。
ア)からオ)まで5つの項目が挙げられています。
以下、特徴的な項目を紹介します。
自社の経営状況に対する分析の妥当性について
オ)については、以下の2点が特徴的な気がします。
- 自社の経営状況に対する分析の妥当性
小規模事業者なので、大企業とは異なり内部要因における課題解決に持続化補助金を利用するケースは稀かと考えます。
外部要因や自社の競争環境、市場におけるポジショニングに言及した方がいいでしょう。
いわゆるSWOT分析でもいいと思います(強み・弱み・機会・脅威)。
形にはめすぎない方がいいでしょう。
個人的な見解ではありますが、「自社の経営状況に対する分析の妥当性」とは、上記のような内容を要求していると思われます。
上記の観点から助言させて頂いた事業者は、過去においても採択されています。
補助対象経費を具体的で明確にする
オ)には、以下の記載もあります。
- 積算の適切性を有する事業計画になっていること(積算について、数量が一式等で補助対象経費が明確でないものは評価できません。
事業者が作成された事業計画書等を拝見させて頂くと、以下のような書かれ方を見かけます。
- ホームページ改修費用 ○○万円
ホームページでなくても同様です。
恐らく、委託予定業者に見積りを依頼された結果がそうなのでしょう。
よくよくお伺いすると(改修)費用をより分解できます。
- ホームページの見栄えをよくするのに○○万円。
- メールフォームの設置に○○万円。
このような感じに分解できます。
以下もご説明する事が多い内容です。
補助金を審査する有識者は、補助金を交付する事で本当に売上等が拡大するかといった点の審査の他に、補助金が事業計画書の内容に間違いなく使われるのかについても、重点的に審査していると想像されます。
事業完了報告も行うとはいえ、申請時点で、経費の明細が具体的な申請事業者の方に補助金を交付したいと考えるのは、自然な事と考えます。
成功の見込みを事業計画に織り込む
イ)にはこうあります。
- 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組みであること。
突飛な内容を事業計画に書かれているケースは、余り見かけません。
これまで実施されたビジネスや販売内容を基に、新たなサービスやアイデアを事業者は計画されておられる印象です。
補助金の申請書上で上手く表現できてないと感じる事は少なくありません。
飲食店のテイクアウトなら、テイクアウトをやりたいとだけ書いてあるような感じです。
飲食店の事業者に確認すると、これまでも可能な範囲でテイクアウトを実施して、売上的にも好評だったと分かる事があります。
この例では「テイクアウトをテスト販売済みで、新しいサービスに関しても自社内にノウハウもあり、成功の見込みが高い」と事業計画書に織り込んだ方が、審査員の受けもいいのではないかと考えます。
従前の持続化補助金と変更がない点
以下は、従前の持続化補助金と、概ね変更がない点です。
公募要領のp.3,p.14に記載があります。
- 補助金交付決定通知書の受領後でなければ、補助事業に着手することはできません(経費の発注・契約・支出行為等)。
- 1件あたり100万円超(税込み)を要するものについては、2社以上から見積。
- 中古品の購入については、金額に関わらず全て2社以上からの相見積が必須。
- 補助対象経費の支払い方法は原則として銀行振込。
例外もあります。
補助金にまつわるお悩みは、宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所にご相談下さい。
補助金申請支援について
宮崎県のよしなが行政書士みやざき事務所では、補助金の申請に関する以下の内容を支援します。
- ご申請予定の補助事業案について、助言致します。
- 事業案を代書して申請文にします。

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